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2014年11月7日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その6

経産省から個人事業者の事業承継税制他の要望

「個人事業者の事業用資産にかかる軽減税率の創設等」
(1)目的
小規模企業について事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基本法」が制定されました。これを踏まえて、小規模事業者の約6割を占める個人事業者の事業承継の円滑化を図る目的で制度の創設が要望されました。これにより雇用の維持、地域経済の活力維持につながることが期待されます。

(2)内容
① 一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続時精算課税を適用する。
② 当該贈与から5年間(又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算において、贈与時の課税価格を軽減する。

(3)注目点
 個人事業者の事業承継制度は、相続税の増税により困難さが増しておりぜひ実現してほしいものです。事業用資産の範囲、相続税の軽減額が注目されます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年10月31日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その5

文化省・金融庁から教育資金の一括贈与について改正要望
「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化等」
(1)目的
  高齢者に偏重する個人金融資産の孫世代への世代間資産移転を促進し、将来必要となる子どもの教育資金の早期確保を図ることを目的としています。また、子育て世代の将来不安を和らげることで、消費の活性化を促します。
 
(2)内容
① 本制度は平成27年12月31日までの時限措置とされているところ、制度を恒久化すること
② 本制度の対象となる「教育費」の範囲を拡大すること(学割定期券などの交通費等)、領収書の提出や口座開設手続等の簡素化
③ 本制度の対象となる「受贈者」の範囲を拡大すること(贈与者の直系卑属への限定を廃止)

(3)注目点
 制度の恒久化は、時期尚早と思われます。範囲の拡大、手続きの簡素化は制度利用拡大のためにも実現すべきです。受贈者の範囲の拡大は、制度の目的・税制全体からの位置づけ等議論すべき点が多すぎます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年10月24日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その4

2、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長及び拡充
(1)目的
住宅の一次取得者層である30歳代の年収・貯蓄の減少傾向に加え、マンション価格の上昇、建築費指数の上昇等による住宅取得環境の悪化への対応が必要とされています。また一方で、高齢者が保有する金融資産を住宅取得者層に移転させ、住宅取得の促進とそれによる経済の活性化を目的としています。

① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一般住宅の場合500万円まで、質の高い住宅の場合1,000万円まで贈与税を非課税とする特例について、平成29年12月31日までの間の贈与について、以下の拡充を行った上で延長する。
・最大3,000 万円まで贈与税を非課税とする。
・質の高い住宅の範囲に、一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加するとともに、一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。

②住宅取得等資金を 65 歳未満の贈与者から贈与を受けた場合についても相続時
精算課税制度の適用対象とする特例について、以下の拡充を行った上で適用
期限を3年間延長する。
・良質な住宅ストックの形成を図るため、増改築等工事の範囲に、一定の省エ
ネ性又は耐震性の基準に適合させるための改修工事、一定の省エネ改修工
事、バリアフリー改修工事及び給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る
工事を追加する。

③東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
に、一般住宅の場合 1,000 万円まで、質の高い住宅(※)の場合 1,500 万円まで贈与税を非課税とする特例について、平成 29 年 12 月 31 日までの間の贈与について、以下の拡充を行った上で延長する。
・最大 3,000 万円まで贈与税を非課税とする。
・質の高い住宅の範囲に、一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加するとともに、一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4※に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。

(3)注目点
上記の①②の措置はいずれも平成26年12月31日が期限となっている特例のため、延長されるかどうかは注目点です。ただ、一次取得層に最大3000万円の贈与税の非課税措置を認める必要があるかどうかは議論の余地がありそうです。相続時精算課税制度との整合性も取る必要があると思います。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年10月17日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その3

国土交通省から土地・住宅税制の改正要望
1、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長
(1)目的
企業の設備更新・事業再編の円滑化、産業空洞化の防止や、土地の流動化・有効利用の促進、土地等の資産デフレ脱却、地域の活性化に資するものであり、引き続き措置する必要がある。

(2)内容
 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%)を認めている現行措置を3年3ヶ月間延長する。

(3)注目点
上記の措置は平成26年12月31日が期限となっている特例のため、延長されるかどうかは第一の注目点です。リーマンショック以降土地取引件数は減少しています。資産デフレの脱却、土地の有効利用の促進や産業の空洞化防止などこの特例は延長すべきと思います。また、期限は例年の12月31日までとせず要望のとおり3年3ヵ月の延長(平成30年3月31日まで)とすべきです。

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2014年10月10日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その2

引き続き 内閣府から少子化対策としての要望事項をピックアップします。

「三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置(住居の買換え特例等)の創設」
(1)目的
子育て世代の多くが希望する祖父母と同居または近居することによる育児や家事の支援の実現を図り、一方で高齢者の単独世帯や高齢者夫婦のみの世帯の増加への対処を図ることを目的としています。

(2)内容
二世帯が同居又は近居するために住宅の譲渡又は買換えを行った場合、以下の買換え等特例について、適用要件を緩和する。
①住宅用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例要件を緩和する。
現行:所有期間10年超
要望:所有期間5年超
②特定の住宅用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例要件を緩和する。
現行:所有期間10年超かつ居住期間10年以上
要望:所有期間5年超かつ居住期間5年以上
③住宅用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件(現行:所有期間5年超)を緩和する。
④特定住宅用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件(現行:所有期間5年超)を緩和する。

(3)注目点
 譲渡所得の特例要件の緩和だけでは、近居等の促進にはならないでしょう。不動産取得税・登録免許税等の改正、何より相続税の小規模宅地特例に一定の近居を加えることまでやらなければ効果はないと思います。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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