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税制改正

2014年10月24日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その4

2、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長及び拡充
(1)目的
住宅の一次取得者層である30歳代の年収・貯蓄の減少傾向に加え、マンション価格の上昇、建築費指数の上昇等による住宅取得環境の悪化への対応が必要とされています。また一方で、高齢者が保有する金融資産を住宅取得者層に移転させ、住宅取得の促進とそれによる経済の活性化を目的としています。

① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一般住宅の場合500万円まで、質の高い住宅の場合1,000万円まで贈与税を非課税とする特例について、平成29年12月31日までの間の贈与について、以下の拡充を行った上で延長する。
・最大3,000 万円まで贈与税を非課税とする。
・質の高い住宅の範囲に、一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加するとともに、一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。

②住宅取得等資金を 65 歳未満の贈与者から贈与を受けた場合についても相続時
精算課税制度の適用対象とする特例について、以下の拡充を行った上で適用
期限を3年間延長する。
・良質な住宅ストックの形成を図るため、増改築等工事の範囲に、一定の省エ
ネ性又は耐震性の基準に適合させるための改修工事、一定の省エネ改修工
事、バリアフリー改修工事及び給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る
工事を追加する。

③東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
に、一般住宅の場合 1,000 万円まで、質の高い住宅(※)の場合 1,500 万円まで贈与税を非課税とする特例について、平成 29 年 12 月 31 日までの間の贈与について、以下の拡充を行った上で延長する。
・最大 3,000 万円まで贈与税を非課税とする。
・質の高い住宅の範囲に、一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加するとともに、一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4※に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。

(3)注目点
上記の①②の措置はいずれも平成26年12月31日が期限となっている特例のため、延長されるかどうかは注目点です。ただ、一次取得層に最大3000万円の贈与税の非課税措置を認める必要があるかどうかは議論の余地がありそうです。相続時精算課税制度との整合性も取る必要があると思います。

投稿者 菅原会計事務所