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税制改正

2014年10月10日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その2

引き続き 内閣府から少子化対策としての要望事項をピックアップします。

「三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置(住居の買換え特例等)の創設」
(1)目的
子育て世代の多くが希望する祖父母と同居または近居することによる育児や家事の支援の実現を図り、一方で高齢者の単独世帯や高齢者夫婦のみの世帯の増加への対処を図ることを目的としています。

(2)内容
二世帯が同居又は近居するために住宅の譲渡又は買換えを行った場合、以下の買換え等特例について、適用要件を緩和する。
①住宅用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例要件を緩和する。
現行:所有期間10年超
要望:所有期間5年超
②特定の住宅用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例要件を緩和する。
現行:所有期間10年超かつ居住期間10年以上
要望:所有期間5年超かつ居住期間5年以上
③住宅用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件(現行:所有期間5年超)を緩和する。
④特定住宅用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件(現行:所有期間5年超)を緩和する。

(3)注目点
 譲渡所得の特例要件の緩和だけでは、近居等の促進にはならないでしょう。不動産取得税・登録免許税等の改正、何より相続税の小規模宅地特例に一定の近居を加えることまでやらなければ効果はないと思います。

投稿者 菅原会計事務所