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2015年4月21日 火曜日

民法相続編その8・・・相続分①

民法相続編その8からは、「相続分」について説明していきます。

1、 相続分
複数の相続人が共同で相続する場合は、それぞれが財産をどのような割合で相続するかが問題となります。この割合を相続分といいます。
相続分は第1に被相続人の遺言によって決定されます。これを指定相続分といいます。遺言による指定がない場合には、法が定めた相続分によって相続することになりこれを法定相続分と呼びます。
  

2、 相続分の指定(民902条)
  被相続人は、遺言で相続分を指定することができます。しかし、遺言による相続分の指定も絶対ではありません。遺留分(後述)を侵害することはできませんし、相続人全員の合意によって指定と異なる相続分を決定した場合(遺産分割協議)は、その合意が優先します。

3、 法定相続分(民900条)
遺言による相続分の指定がない場合には、法定相続分によって相続します。法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わってきます。
① 第1順位の相続人の場合
 配偶者と子供が相続人の場合・・・配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1
 子供が数人いる場合には、2分の1を子の人数で均等に割ることになります。

② 第2順位の相続人の場合
   配偶者と直系尊属が相続人の場合・・・配偶者が3分の2、直系尊属が残り3分の1
   親等が同じ直系尊属が数人いる場合には、3分の1をその人数で割ることになります。

③ 第3順位の相続人の場合
   配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1
   兄弟姉妹が数人いる場合には、4分の1をその人数で割ることになります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2015年4月17日 金曜日

民法相続編その7・・・相続人⑥

民法相続編その7は、相続人の⑥で、配偶者の相続権について説明します。

4、 配偶者の相続権(民890条)
  被相続人の配偶者は常に相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者をいい、内縁関係は含まれません。
配偶者の直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。また、配偶者に代襲相続はありません。配偶者の連れ子が配偶者の代襲相続をすることはないのです。

高齢化社会における実務では、配偶者が高齢である場合が多くあります。相続の手続きで、認知症等によって成年後見人が必要とされるケースも増えています。

判断能力の衰えた高齢者の財産管理という問題は、重要度を増しています。老人を狙った悪質商法の被害者は後を絶ちません。これに対処するには、成年後見制度等民法上の制限能力者制度の利用が考えられます。しかし判断能力が衰える前に自分の意思を反映した対策をとることが望ましいと思われます。
具体的には、
1、相続時精算課税他の生前贈与や法人化を含めた生前の相続対策
2、遺言代用信託の活用
3、遺言の作成
4、任意後見制度の利用
  などが考えられます。
単に財産の保全だけでなく相続税等の節税も行うためには、1の「生前の相続対策」  がベストです。ぜひ専門家にご相談ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2015年4月15日 水曜日

民法相続編その6・・・相続人⑤

民法相続編その6は、相続人の⑤で直系尊属・兄弟姉妹の相続権について取り上げます。

2、 直系尊属の相続権・・・第2順位(民889条)
  被相続人の直系尊属は、1の子及び代襲者(第1順位の相続人)がいない場合に相続人となります。実親、養親の区別はありません。
ただし、親等の異なる者の間では近い者を先にします。たとえば父母と祖父母がいる場合には、親等の近い父母のみが相続人となります。
 
  高齢化社会のためか、実務的に第2順位の相続の依頼はほとんどありません。また、実際に相続があっても親が相続人とならないよう、あらかじめ遺言を作成したり相続放棄する方法もあります。本ホームページの事例紹介をご参照ください。
http://www.sugawara-kaikei.com/menu10/

3、 兄弟姉妹の相続権・・・第3順位(民889条)
(1) 兄弟姉妹の相続権
  被相続人の兄弟姉妹は、1の子および代襲者(第1順位の相続人)、2の直系尊属(第2順位の相続人)がいない場合に相続人となります。
(2) 代襲相続
  相続人である兄弟姉妹が、①相続開始以前に死亡、②相続人の欠格事由に該当、③廃除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、第1順位の場合と異なり再代襲することはありません。これはあまりに偶然に相続人となることを防ぐ趣旨です。

 第3順位の相続の場合、実務的に相続人の戸籍を入手するのに手間を要するケースが多くあります。親族関係図を作成する場合にも第1順位とは異なり複雑な場合があります。戸籍の入手が困難な場合には専門家にご依頼ください。

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2015年4月10日 金曜日

民法相続編その5・・・相続人④

民法相続編その5は、相続人④で特別養子制度を説明します。

「特別養子制度」
(1)特別養子縁組
 子供にとって真実を知ることが常に幸福とは限りません。子供の利益にとって必要な場合には、一定の要件のもと実親やその親族との関係を一切残さない養子縁組制度ができます。これが特別養子制度です。養親の請求による家庭裁判所の審判が必要です。
 下記の条件が定められています。
イ 原則として夫婦共同縁組であること
ロ 養親となる者が成人であり、その一方は25歳以上であること
ハ 養子となる者が6歳未満であること
ニ 原則として父母の同意があること
ホ 6か月以上の期間を養親に養育させたうえで、家庭裁判所が子供の利益のために必要であると認めること

(2)縁組の効果
 普通養子縁組に認められる効果は、特別養子にも認められます。したがって、縁組の日から特別養子は養親の嫡出子としての身分を得ます。同時に養親の血族との間に法定血族関係が生まれ、養親の氏を称することになります。特別養子の特有の効果としては、養子と実の父母やその血族との関係が一切終了することがあげられます。また、戸籍実務の上でも実親がわからないよう特別な取り扱いがなされています。

(3)原則として離縁できない
 特別養子の場合原則として離縁できません。養親による虐待等の特別な事由がある場合に裁判所の審判によってのみ認められます。

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2015年4月7日 火曜日

民法相続編その4・・・相続人③

民法相続編その4 相続人③で養子制度を説明します。

「養子制度」

(1)養子縁組 
血縁関係のない者同士の間に、人為的に法律上の親子関係を発生させる制度が養子制度です。普通養子が成立するには、養親子関係を発生させる合意が必要でこれを縁組といいます。この縁組と届け出が普通養子の基本的成立要件です。

 そのほかの条件として、下記に掲げるとおりです。
イ 当事者の縁組意思が合致すること
ロ 養親となる者が成年に達していること
ハ 養子となる者が養親となる者の存続または年長者でないこと
ニ 後見人が被後見人を養子にする場合には家庭裁判所の許可があること
ホ 養子となる者が未成年者である場合には家庭裁判所の許可があること
ト 配偶者がある者が未成年者を養子とする場合には配偶者と共同して縁組すること
チ 15歳未満の者を養子にする場合には法定代理人が代わって承諾すること

何やら大変そうですが、いずれも常識的なことで実際の届け出も簡単です。養子縁組制度を利用して20人以上も養子縁組をして相続税の節税を図った事案がありました。現在では、相続税の計算の上で養子の人数は、実施がいれば一人・いなければ二人までに制限されています。

(2)養子縁組の効果
養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。同時に養親の血族との間に法定血族関係を生じ、養親の氏を称することになります。
普通養子の場合は、養子とその実の親、親族との関係はそのまま維持されます。

(3)養子縁組の解消
 養子縁組は、離縁によって解消することができます。また、養子縁組は婚姻の場合と異なり、当事者の一方が死亡しても縁組は解消しません。この場合は家庭裁判所の許可を得て離縁します。

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