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民法相続編

2015年4月10日 金曜日

民法相続編その5・・・相続人④

民法相続編その5は、相続人④で特別養子制度を説明します。

「特別養子制度」
(1)特別養子縁組
 子供にとって真実を知ることが常に幸福とは限りません。子供の利益にとって必要な場合には、一定の要件のもと実親やその親族との関係を一切残さない養子縁組制度ができます。これが特別養子制度です。養親の請求による家庭裁判所の審判が必要です。
 下記の条件が定められています。
イ 原則として夫婦共同縁組であること
ロ 養親となる者が成人であり、その一方は25歳以上であること
ハ 養子となる者が6歳未満であること
ニ 原則として父母の同意があること
ホ 6か月以上の期間を養親に養育させたうえで、家庭裁判所が子供の利益のために必要であると認めること

(2)縁組の効果
 普通養子縁組に認められる効果は、特別養子にも認められます。したがって、縁組の日から特別養子は養親の嫡出子としての身分を得ます。同時に養親の血族との間に法定血族関係が生まれ、養親の氏を称することになります。特別養子の特有の効果としては、養子と実の父母やその血族との関係が一切終了することがあげられます。また、戸籍実務の上でも実親がわからないよう特別な取り扱いがなされています。

(3)原則として離縁できない
 特別養子の場合原則として離縁できません。養親による虐待等の特別な事由がある場合に裁判所の審判によってのみ認められます。

投稿者 菅原会計事務所