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民法相続編

2015年4月7日 火曜日

民法相続編その4・・・相続人③

民法相続編その4 相続人③で養子制度を説明します。

「養子制度」

(1)養子縁組 
血縁関係のない者同士の間に、人為的に法律上の親子関係を発生させる制度が養子制度です。普通養子が成立するには、養親子関係を発生させる合意が必要でこれを縁組といいます。この縁組と届け出が普通養子の基本的成立要件です。

 そのほかの条件として、下記に掲げるとおりです。
イ 当事者の縁組意思が合致すること
ロ 養親となる者が成年に達していること
ハ 養子となる者が養親となる者の存続または年長者でないこと
ニ 後見人が被後見人を養子にする場合には家庭裁判所の許可があること
ホ 養子となる者が未成年者である場合には家庭裁判所の許可があること
ト 配偶者がある者が未成年者を養子とする場合には配偶者と共同して縁組すること
チ 15歳未満の者を養子にする場合には法定代理人が代わって承諾すること

何やら大変そうですが、いずれも常識的なことで実際の届け出も簡単です。養子縁組制度を利用して20人以上も養子縁組をして相続税の節税を図った事案がありました。現在では、相続税の計算の上で養子の人数は、実施がいれば一人・いなければ二人までに制限されています。

(2)養子縁組の効果
養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。同時に養親の血族との間に法定血族関係を生じ、養親の氏を称することになります。
普通養子の場合は、養子とその実の親、親族との関係はそのまま維持されます。

(3)養子縁組の解消
 養子縁組は、離縁によって解消することができます。また、養子縁組は婚姻の場合と異なり、当事者の一方が死亡しても縁組は解消しません。この場合は家庭裁判所の許可を得て離縁します。

投稿者 菅原会計事務所