中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

ブログ

2016年11月15日 火曜日

相続税財産評価Q&A28 倍率方式

相続税財産評価Q&A28 倍率方式による評価
Q38
 路線価方式ではなく倍率方式による評価はどのような宅地に行われるのでしょうか?また具体的な評価方法についても教えてください。

A38
 倍率方式による評価は、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価額を算出する方法で、比較的地価の開差の少ない郊外住宅地、農村地域に適しています。
 したがって、原則として、路線価方式は市街地的形態を形成する地域の宅地の評価に適用され、倍率方式はその他の地域の宅地の評価に適用されることとされています。

 実際に評価しようとする宅地の倍率等については、毎年その地域を管轄する国税局長が財産評価基準として定めて公表しているものを調べればわかります。現在は国税局のホームページで閲覧することができます。
 倍率方式には、各市町村の特定地域ごとに①路線価方式によるのか倍率方式によるのかの別、②倍率地域の借地権割合、③農地、山林、大規模工場用地、ゴルフ場用地等の分類、④倍率などが表示されています。
 
 固定資産税評価額は、地方税法上の各種の特例によって減額された固定資産税の課税標準ではなく、地方税法第381条の規定により土地課税台帳に登録された価格をいいます。具体的には、次のとおりです。
① 土地登記簿に登記されている土地については、土地課税台帳に登録されている基準年度の価格または比準価格
② 土地登記簿に登記されていない土地については、土地課税台帳に登録されている基準年度の価格または比準価格
③ 仮換地、仮使用地、保留地または換地等については、土地課税台帳とみなされたものに登録されている基準年度の価格または比準価格

 実際に固定資産税評価額を把握する方法としては、毎年固定資産税の納付書と一緒に郵送されてくる固定資産税通知書に記載されていますが、公衆用道路など記載されていないことがあるので、土地の所在する市町村の長の発行する「固定資産税評価証明書」の交付を受けるのが確実です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2016年11月11日 金曜日

民法親族編その19…後見①

民法親族編その19…後見①
1、 親権者の代わりとなる未成年後見人
 未成年者の親権者がいない場合や、親権者がいても管理権を失っている場合には、未成年後見人が選任され、監督、療養、財産管理を行います。後見人の制度は未成年者だけではなく、精神上の障害により判断能力を欠く人々を保護するためにも有益な役割を持ちます。

2、 後見人の選任
 未成年後見人は、その未成年者の最後の親権者が遺言によって指定することできます。この指定がない場合には、親族や利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。

 成年被後見人に付される後見人は、家庭裁判所が個々の事案に応じて、最も適任な者を選任します。法人も後見人になることができます。

 未成年後見人が複数存在すると、意思統一が困難な場合がありますから、選任は必ず一人だけと決められています。これに対して、成年後見人は、多様な事務を実効的に遂行するために複数選任することができます。

3、 後見人の監督
 後見人の職務が適正、公正に行われているかを監督するために、後見監督人を選任することができますが、必ずしも選任する必要はありません。

4、 後見人の行う仕事
 後見人は、就任後すみやかに被後見人の財産を調査し、着手後1か月以内に調査を終了して、財産目録を作成しなければなりません。これにより、後見人の財産と被後見人の財産が混じり合わないようにするのです。

 未成年後見人は原則として親権者と同じ権利義務を持つことになります。成年後見人の場合は、成年被後見人の療養看護に努める義務があります。このとき、成年被後見人の意見を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

5、 後見の終了
 未成年後見は、その者が成年に達したときには終了します。また成年後見は後見開始の審判が取り消されれば終了します。そして未成年後見、成年後見共通の終了原因として、当事者である未成年後見人、成年後見人の死亡、失踪宣告があります。

 同様に後見人自身の死亡、失踪宣告、辞任、解任、欠格事由が発生すれば、後見は終了します。

 後見が終了したときは、後見人は2か月以内に後見財産の管理状況を計算して、これを報告しなければなりません。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2016年11月8日 火曜日

相続税財産評価Q&A27

相続税財産評価Q&A27
Q37
 丘陵地帯を切り開いて造成した宅地等で、がけ地を有する場合には、がけ地補正率による減額がうけられると聞きました。この場合どの程度の傾斜からがけ地とみなして補正の対象とするのでしょうか?また、がけ地の傾斜度によって補正率がどのように異なってくるのでしょうか?

A37
 我が国は傾斜地が多く、山や丘陵を切り開いて造成した宅地も多くみうけられます。「宅地造成等規制法」は市街地等においてがけ崩れや土砂の流出を生ずるおそれの著しい区域を宅地造成工事規制区域と定め、この区域内での宅地造成工事を規制しています。
 
 傾斜地の場合、開発をして平坦な画地をつくりだしても、隣接の土地との境界部には高低が生じ、そこに傾斜部分がどうしても残ることになります。「宅地造成等規制法」ではこの傾斜部分のうち、「がけ」は地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいうと定義されています。
 また、「東京都建築安全条例」では「がけ」部分を有する土地の建築に際して、擁壁等の安全基準を規定していますが、ここでも斜面の勾配を30度によって擁壁等の設置について区分しています。
したがって、一般的には「がけ」は、地表面が水平面に対し30度を超える土地と考えられています。

 通常「がけ」上の画地が「がけ」を所有し、構造的に安全基準を満たす擁壁等を設置しますが、水平面に対し垂直に作れば「がけ」上の画地の有効利用部分は最大になります。そのように考えると、30度を超える「がけ地」に傾斜角度によって補正率を変える必要はなく、「がけ地補正率表」の適用通り総面積に対してがけ地部分の面積で補正するだけでいいものと考えられます。

実務上がけ地の評価では、がけ地部分の地積割合が30%未満なら、がけ地補正ではなく「利用価値の著しく低下している宅地」として評価するほうが有利な場合があるので必ず比較検討が必要です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2016年11月4日 金曜日

民法親族編その18…扶養②

民法親族編その18…扶養②
4、扶養を受ける権利
 扶養を受ける権利とは、権利者の一身に専属しますので他人が行使することはできません。したがって、扶養を受ける権利を放棄したり他人に譲り渡したりすることはできないこととなります。

5、扶養義務の内容
実際の扶養の仕方としては、引き取って扶養する場合や、経済的な援助を与えるだけの場合などがあります。どのような方法をとるかは、当事者同士の話し合いで決めるのが基本ですが、決まらない場合には裁判所の審判に委ねることになります。

扶養の実質的な内容に関しては、扶養する者が、自分と同程度の生活を保障する場合(生活保持義務)と自分の生活を犠牲にしない程度で扶養をする場合(生活扶助義務)の2種類が考えられます。一般的には配偶者同士、父母と未成年の子供との関係では前者が要求され、それ以外の者との間では後者が要求されるといわれます。

*扶養義務と贈与税
民法上の扶養義務に基づいて金品の贈与を行った場合、受贈者に対して贈与税が課されることはないのでしょうか?

相続税法においても扶養義務者の定義があります。それによると、配偶者及び民法877条(扶養義務)に規定する親族をいうと規定しています。そして、贈与税が課税されない財産として、扶養義務者相互間において生活費・教育費その他の費用を支弁するために行われる金品の贈与で、通常必要と認められるものを掲げています。

なお、贈与税が非課税とされるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されます。

また、その他に租税特別措置法で次の非課税措置を設けています。
・直系尊属からの住宅取得資金の贈与で一定のもの
・直系尊属からの教育資金の一括贈与で一定の要件を満たすもの
・直系尊属からの結婚・育児資金の贈与で一定の要件を満たすもの

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2016年11月1日 火曜日

相続税財産評価Q&A26

相続税財産評価Q&A26 
Q36 
 現地では、建築基準法上の道路に接している見た目上一体利用の画地であっても、公図上いわゆる赤道によって分断された宅地があります。このような土地については、どのように評価すればいいのか教えてください。

A36
 赤道(里道)とは、以前道路として用いられた公図上無番地の国有地をいいます。以前は、赤い線で描かれていたため「赤道」と呼ばれます。道路法等の法令の適用のない公共物ということで「法定外公共物」とも呼ばれます。赤道の中には現況全くその実態がなく、機能をはたしていないものも多くみられますが、実態利用上一帯地のように見えても、公図上赤道によって土地が分断されていたり、道路と敷地との間に介在していたりして、接道義務に問題を生じさせることもあります。 

 赤道が介在する土地の評価について、評価通達等の規定はありませんが、次のような評価方法が考えられます。
(1) 赤道のみに接面する裏の土地と建築基準法上の道路に接面して接道義務を満たしている前の土地とに区分し、裏の土地を無道路地として別個の土地として評価する方法
(2) 赤道を含めた一体利用の宅地として評価した後、赤道の払い下げに要する費用相当額または権利価額を控除する方法

赤道については、歴史的な経緯から賃借権設定等の法的な手続きを経ずに、無断使用している場合が相当数あるものと思われます。このような場合、赤道のみに接面する接面する裏の土地は接道義務を充足しないことから、建物の建築はできません。この点を考慮すると(1)の評価方法が妥当と考えられます。

ただし、赤道を使用することについて自治体との間で「使用承諾」や「賃貸借」が行われていた場合には、(2)の評価方法が妥当と考えられます。

無道路地として評価する場合、接道義務を満たすための通路開設費用を控除しますが、この場合通路開設に必要なのは、赤道部分だけで自己所有権である前の土地については控除しません。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

月別アーカイブ