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2018年4月23日 月曜日
相続税財産評価Q&A79 構築物①
相続税財産評価Q&A79 構築物①
Q79
我が家は、通常よく目にすることのできる庭付き一戸建住宅です。この場合に、財産評価通達の評価単位に規定される構築物の範囲から除かれる「土地又は家屋と一括して評価するもの」にはどのようなものが考えられるでしょうか。
A79
庭は土地と一括して評価し、電気・ガス・衛生・給排水設備等は家屋と一括して評価します。
一般家庭におけるような比較的簡易な庭の設備は土地と一括して評価します。すなわち,財産評価基本通達92(3)において、庭園設備の評価方法が定められていますが、ここで想定している庭園設備は、拝観の対象となるような有名庭園など相当高額な客観的価値を有するものをその評価対象としていると解釈すべきであり、一般の家屋の通常の庭の設備までを積極的に評価対象にしようとする趣旨のものではないと考えられるためです。
また家屋と一括して評価するものとは、家屋の所有者が所有するもので、その家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となっている次のような附属設備が該当します。
①電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダー等を除く。)
②ガス設備
③衛生設備
④給排水設備
⑤温湿度調整設備
⑥消火設備
⑦避雷針設備
⑧昇降設備
⑨じんかい処理設備
*家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となっているものとは次によります。
(1)家屋の評価に含める建築設備は、当該家屋の特定の場所に固定されているものであること。すなわち取り外しが容易で、別の場所に自在に移動のできるものは含めない。
(2)固定されていない配線等であっても、壁仕上げ、天井仕上げ、床仕上げ等の裏側に取り付けられているものは、構造上一体となっているものとして家屋に含める。
(3)屋外に設置された電気の配線及びガス・水道の配管並びに家屋から独立して設置された焼却炉等は家屋と構造上一体となっているものではないので含めないものとする。
(4)給水設備の給水タンク、給湯式浴槽に給湯する給湯器、空調設備の室外機等屋外に設置されたものであっても、配管、配線等により屋内の機器と一体となって一式の建築設備としての効用を発揮しているものついては、当該一式の建築設備について判定するものとする。
(5)電球・蛍光管のような・消耗品に属するものは含めない。
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|2018年4月20日 金曜日
成人年齢引き下げで変わる税制
記事提供:エヌピー通信社
成人年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱とする民法改正案が閣議決定されました。2018年度の与党税制改正大綱の「検討事項」には税制についても「民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本」とすると記載されており、20歳を境界線にしている税制が見直される可能性は高いとみられます。
20歳を境界線にしている税制には相続税の「未成年者の税額控除」があります。財産の取得時に20歳未満の人は相続税額から一定額を控除できるというもので、控除額は満20歳になるまでの年数1年につき10万円。17歳5カ月の人なら20歳になるまでの期間を「3年」(1年未満の期間は切り上げ)で計算し、控除額は30万円となります。仮に民法改正に合わせて税制が「満18歳になるまでの年数1年につき10万円」と変更されたとすると、控除額は10万円にまで下がることになります。
ただし、未成年者控除制度を「20歳未満の者の税額控除」などと変更し、控除額をこれまでと同様とする可能性もあります。実際、例えば飲酒年齢を規定する「未成年者飲酒禁止法」は、法律名を「ニ十歳未満の者の飲酒禁止に関する法律」に改め、民法改正後も20歳未満の飲酒を禁止とする予定とのことです。
贈与時の税負担を減らす「相続時精算課税制度」も見直しの対象です。親や祖父母から贈与を受けても2500万円まで贈与税は無税となる同税制は、現行では20歳以上の子どもが利用できるものですが、今後は2年早く利用することが可能となるかもしれません。
証券投資にかかる税金を非課税にする「NISA」にも影響が出ます。これまでは20歳以上の人が利用できるのはNISA、20歳未満はジュニアNISAとされてきましたが、今後は18歳が境界線になると見られています。
なお、成人年齢の引き下げを盛り込んだ改正民法は2022年4月1日に施行されます。
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|2018年4月16日 月曜日
相続税財産評価Q&A78 家屋④
相続税財産評価Q&A 家屋④
Q78
営業所として使用していた当社所有のマンションの部屋を、取引先に貸すことになりました。毎月の家賃収人は商取引上の買掛金と相殺することとしています。この場合には使用貸借に当たりますか、それとも貸家として評価されますか。また、取引先においては、相続税評価上「借家権」として評価の対象となりますか。
A78
第三者に賃貸しているため使用貸借には該当せず貸家として評価され、取引先においては、借家権の取引慣行のある地域に所在するのであれば借家権として評価し、それ以外の地域に所在するのであれば評価しません。
ご質問の部屋は.第三者の取引先に貸しているとのことですので使用貸借には該当しません。家賃のやりとりをする賃貸借に該当するので貸家として評価いたします。貸家の評価は、その家屋が貸家でないとした時の価額から、その家屋の価額に一定割合(借家権割合といいます。)及び賃貸割合を乗じて計算した額を控除した金額によります。借家権割合は、全国でおおむね30%とされています(詳細は財産評価基準書を参照してください。)
一方で借家人の有する権利すなわち借家権の価額は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行の地域にあるものを除き、相続税又は贈与税の課税価格に算入しないこととされています(評基通94)。借家権の価額は、家屋の評価(評基通89)又は附属設備等の評価(評基通92)の定めにより評価したその借家権の目的となっている家屋の価額に国税局長の定める借家権割合及び賃借割合を乗じて計算した金額によって評価します(評基通94)。
したがって、借家権の取引される慣行の地域にある建物に該当する場合は本通達の算式で計算した評価となりますが、それ以外の地域にある建物に該当するときは、借家権の評価はしなくてもよいとされています。借家権を単独で取引する慣行のある地域は、都心部の商業地等に限定されると考えられています。
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|2018年4月13日 金曜日
国税庁:2016事務年度の相続税調査事績を公表!
国税庁は、昨年12月に2016事務年度の相続税調査事績を公表しました。
それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、相続税調査は、おもに2014年中に発生した相続を中心に、申告額が過少・申告義務がありながら無申告と思われるものなど1万2,116件(前事務年度比1.5%増)を実地調査し、うち82.0%にあたる9,930件(同1.7%増)から3,295億円(同9.7%増)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税101億円を含む716億円(同22.8%増)を追徴課税しました。
実地調査1件あたりでは、申告漏れ課税価格2,720万円(前事務年度比8.0%増)、追徴税額591万円(同21.0%増)となりました。
また、申告漏れ額が多額だったことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,300件(同4.0%増)で、その重加算税賦課対象額は540億円(同17.7%増)となり、重加算税賦課割合(重加算税賦課件数1,300件/申告漏れ等の非違件数9,930件)は13.1%(同0.3ポイント増)となりました。
申告漏れの内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が1,070億円(前事務年度1,036億円)で全体の33.1%と最多、以下、「有価証券」が535億円(同364億円、構成比16.5%)、「土地」が383億円(同410億円、同11.8%)、「家屋」が56億円(同64億円、同1.7%)のほか、「その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)」が1,189億円(同1,071億円、同36.8%)となりました。
一方、無申告事案については、前事務年度より12.5%多い971件の実地調査を行い、そのうち77.3%に当たる751件(前事務年度比14.7%増)から866億円(同5.1%増)の申告漏れ課税価格を把握し、69億円(同28.6%増)を追徴課税しました。
また、海外資産関連事案についても積極的に調査しており、2016事務年度は917件(前事務年度比6.8%増)の実地調査を行い、そのうち117件(同0.0%)から海外資産に係る申告漏れ課税価格52億円(同12.1%増)を把握、そのうち7億円が重加算税賦課対象となり、非違1件当たりの申告漏れ課税価格は4,483万円にのぼりました。
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|2018年4月9日 月曜日
相続税財産評価Q&A76 家屋の評価③
相続税財産評価 家屋の評価③
Q76
相続財産に家屋と門があります。門の価額は家屋の価額の5%しかありませんが、課税財産から除外することができますか?
A76
門、塀、庭園設備等は、構造上家屋と一体となっているものと異なり、固定資産税の評価上、家屋の価額に含まれていません。したがって、それぞれ個別に評価しなければなりません。
評価方法としては、「再建築価額‐経過年数に応じた減価の額」の算式で求められ、この場合の再建築価額とは、課税時期においてその財産を新たに建築又は設備するために要する費用の額の合計額をいいます。
この方法により求められる価額について、あくまでも門等は家屋あっての門等であるため、家屋の評価水準と門等の評価水準が著しくバランスを失した状態で評価することは不合理であると考えられます。つまり、この評価額を算出する際に家屋との評価水準につきバランスを考慮することを「家屋の価額との均衡を考慮」するといい、相続税の課税財産に算入するかどうかの基準ではありません。
Q77
私は父より土地家屋の贈与を受けました。家屋には父自慢の庭石があります。庭石の評価として業者の店頭価額の70%を付してもよろしいでしょうか。
A77
庭園設備は固定資産税の家屋の評点数の基礎に含まれていないため、家屋と一体として評価することはできず、別個に評価しなければなりません。ただし、庭園設備といっても、一般家庭の庭から天下の名園と称されるものまで千差万別です。財産評価上は「庭園設備」と規定する以上相当高額な客観価値を有するものを対象としていると解すべきで、一般の住宅にあるものは土地の価額に吸収されていると考えられます。
庭園設備は、調達価額に基づきその100分の70に相当する価額によって評価することとされています。ここにいう調達価額とは、課税時期においてその財産をその財産の現状により取得する場合の価額をいいますので、庭石等については、業者の店頭価額だけではなく、庭先への搬入費、据伺費等の付随費用を含めた価額により評価するものとされています。
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