菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2013年3月29日 金曜日
税制をめぐる最近の動き
(1)平成25年度税制改正法案
平成25年度の税制改正にかかる「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月1日に閣議決定され、国会に提出されました。
今回の税制改正法案においては、現下の経済情勢等を踏まえ、
・「成長と富の創出の好循環」の実現
・社会保障・税一体改革の着実な実施
・震災からの復興の支援等のための税制上の措置
等を講ずることとしています。
そこで、今回から、平成25年度税制改正の主な項目についてご紹介したいと思います。今回は、「成長と富の創出の好循環」の実現に向けた税制措置です。
イ 生産等設備投資促進税制の創設
国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合にその生産等設備を構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除ができる制度を創設します。
ロ 研究開発税制の拡充
総額型の控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加します。
ハ 所得拡大促進税制の創設及び雇用促進税制の拡充
労働分配(給与等支給)を一定以上増加させた場合、その増加額の10%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設するとともに、雇用促進税制を拡充し、税額控除額を増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げます。
ニ 中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額を損金算入可能とします。
ホ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子・孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする措置を創設します。
上記のほか、環境関連投資促進税制の拡充、商業、サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設等の措置を講ずることとしています。
下記URLから参考資料をご覧いただけます。
・パンフレット「平成25年度税制改正(案)のポイント」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian13.htm
(2)社会保障・税番号制度関連法案について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(番号法案)及び関係法律の整備等法案が3月1日に閣議決定され、国会に提出されました。
社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。
税制上の措置としては、現行制度を前提として、納税申告書や法定調書等に「番号」の記載を求める等の措置を講じることとしています。
番号制度の導入によって、法定調書等の名寄せや申告書との突合が、番号を用いて、正確かつ効率的にできるようになり、所得把握の適正化が向上するものと考えております。
下記URLから参考資料をご覧いただけます。
・内閣官房HP「社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
(3)消費税法施行令の改正
平成26年4月の消費税率の引上げに伴う住宅購入や雑誌購読などの適用税率に関する経過措置の細目並びに消費税の特定新規設立法人の納税義務の免除の特例について対象となる法人の細目を定めた消費税法施行令の一部を改正する政令を3月13日に公布しました。
下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
・消費税法施行令の一部を改正する政令
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/seirei/bappon.htm
(4)転嫁対策特別措置法案について
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」が3月22日に閣議決定され、国会に提出されました。
この法案は、平成26年4月及び平成27年10月の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税の転嫁を阻害する行為を迅速かつ効果的に是正し、また、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為並びに価格の表示について特別の措置を講じるため、所要の法整備を行うものです。
法案の概要は以下の通りです。
イ 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
買いたたきなどの消費税の転嫁拒否等の行為を取り締まり、これらの行為を迅速かつ効果的に是正・防止するために、特定事業者による、特定供給事業者に対する、消費税の転嫁拒否等の行為を行ってはならないこととされています。
これらの行為に対して、公正取引委員会、中小企業庁長官、主務大臣は、検査、指導等を行っていくこととされています。
ロ 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
事業者は取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示や取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示など、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害するような表示を行ってはならないこととされています。
ハ 価格の表示に関する特別措置
事業者は消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しないこととされています。
ただし、税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないとされています。
ニ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため、事業者等が行う転嫁カルテル及び表示カルテルについて、消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設けることとされています。
下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
・公正取引委員会HP
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/25index.html
なお、政府における転嫁対策の検討状況につきましては下記URLをご参照ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhizei/
以上 「財務省メルマガ」より
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|2013年3月1日 金曜日
平成24年確定申告の留意点(改正点)その6-譲渡所得
特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例
同特例について譲渡対価にかかる要件を1億5千万円以下としたうえで期限が平成25年12月31日まで延長されました。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
同特例について適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
同特例のうち、長期所有の土地等、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換え資産の土地等の範囲が「事務所等の敷地の一定の施設の敷地の用又は一定の駐車場の用に供されるものでその面積が300㎡以上のものに限定された上で適用期限が平成26年12月31日まで3年延長されました。
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|2013年2月28日 木曜日
平成24年確定申告の留意点(改正点)その5-住宅関連
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
認定省エネルギー建築物(低炭素住宅)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとされています。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 次の通りとされています。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
平成26年中の贈与を受けた者 500万円
また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されています。
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|2013年2月27日 水曜日
24年分確定申告の留意点(改正点)その4ー その他
医療費控除の改正
医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等による喀痰吸引等及び一定の研修を受けた介護職員等による特定行為にかかる費用の自己負担分(1割)が加えられました。
認定NPO法人に寄付をした場合の寄付金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除の改正
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年)の施工に伴い新たな認定を受けたNPO法人または仮認定を受けたNPO法人にその認定等の有効期間内に支出した寄付金が対象となることとされました。
定率法の減価償却の改正
平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産の定率法の償却率について定額法の償却率を2倍した割合に改正されました。
なお、経過措置により24年中は250%定率法(旧法)か200%定率法(新法)のいずれかを統一して適用することも認められています。
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|2013年2月26日 火曜日
24年分確定申告の留意点(改正点)その3ー生命保険料控除
平成22年度税制改正において「生命保険料控除」が改組され、その改正が24年の確定申告から適用になります。そこで、改組された生命保険料控除を確認します。
◆改組された生命保険料控除
生命保険料控除は、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計控除限度額が12万円とされました。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は4万です。また、新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ4万とされました。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険料等(旧契約)に係る控除額
旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ5万円です。
(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約と旧契約の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ4万円とされました。
なお、所得税では新契約のみ(あるいは新・旧両方)を適用し、住民税では旧契約のみを適用する方が有利な場合もありますので、僅かな金額ですが、申告書に新・旧すべての支払保険料額を記載しておきましょう。
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