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2013年2月26日 火曜日

24年分確定申告の留意点(改正点)その3ー生命保険料控除

平成22年度税制改正において「生命保険料控除」が改組され、その改正が24年の確定申告から適用になります。そこで、改組された生命保険料控除を確認します。

◆改組された生命保険料控除
 生命保険料控除は、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計控除限度額が12万円とされました。

(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
 新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は4万です。また、新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ4万とされました。

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険料等(旧契約)に係る控除額
 旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ5万円です。

(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
 新契約と旧契約の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ4万円とされました。

なお、所得税では新契約のみ(あるいは新・旧両方)を適用し、住民税では旧契約のみを適用する方が有利な場合もありますので、僅かな金額ですが、申告書に新・旧すべての支払保険料額を記載しておきましょう。

投稿者 菅原会計事務所