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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2013年2月27日 水曜日

24年分確定申告の留意点(改正点)その4ー その他

医療費控除の改正

医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等による喀痰吸引等及び一定の研修を受けた介護職員等による特定行為にかかる費用の自己負担分(1割)が加えられました。

認定NPO法人に寄付をした場合の寄付金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除の改正

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年)の施工に伴い新たな認定を受けたNPO法人または仮認定を受けたNPO法人にその認定等の有効期間内に支出した寄付金が対象となることとされました。

定率法の減価償却の改正

平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産の定率法の償却率について定額法の償却率を2倍した割合に改正されました。

なお、経過措置により24年中は250%定率法(旧法)か200%定率法(新法)のいずれかを統一して適用することも認められています。

投稿者 菅原会計事務所