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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2015年8月18日 火曜日

(前編)相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。しかし、相続税の申告期限までに遺産の全部または一部が共同相続人等によって分割されていない場合には、相続税の特例が受けられません。以下の記事をご覧ください。

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2015年8月4日 火曜日

都市部の路線価は上昇傾向

111国税庁が7月1日に公表した平成27年分の路線価では、全国平均は前年分を0.4%下回って7年連続の下落となりました。以下は、エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。

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2015年3月24日 火曜日

消費税の確定申告

所得税・贈与税の確定申告は平成26年分については、3月16日(月)が期限で当事務所は無事終了いたしました。一息ついたもののつかの間だけで、今度は個人事業者の消費税の確定申告期限が3月31日に迫っています。

個人事業者の消費税については、前年と比較して特に変わった点はないのですが、消費税そのものが平成26年4月1日から8%に増税されています。したがってその計算に当たっては、原則3月までの5%の税率の取引と4月以降の8%の税率の取引と区分して計算する必要があります。さらに、経過措置で4月以降の取引であっても例外的に5%で課税されるものがありこれも区分しなければなりません。経過措置の適用があるものは、水道光熱費・通信費・リース料など多岐にわたります。

経過措置については、オフィシャルサイトの2014年6月24日「消費税率引き上げ時の税務上の取扱い その2」をご参照ください。
http://www.sugawarakaikei.jp/blog/2014/06/post-201-917372.html

当事務所では、顧客様の消費税の確定申告は所得税の確定申告と同時に終了しています。残っているのは、例によって自分の消費税の確定申告だけです(笑)。今頃になって、3月末支払の4月分の家賃は8%で、5月支払の水道代は5%などと処理していると嫌になってきます・・・(泣)。

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2015年3月20日 金曜日

上場株式の譲渡損失の繰越

2014年3月13日のブログ「上場株の確定申告・・・プロの選択」
http://www.sugawara-kaikei.com/blog/2014/03/post-319-787449.html

で 上場株式の譲渡損失は平成25年分の株式等の譲渡所得等と通算すると10%しか税の還付の対象とならないので、平成26年まで繰り越して20%の税率で通算するほうが有利だと説明しました。

また、その際の注意点として株価は上下するものなので、繰り越したはいいが譲渡利益が出ないと何もならないので予想配当と確定譲渡利益の範囲で繰り越すようお勧めしていることも書きました。

さて、今年の確定申告でその通算しなかった繰越損失がどうなったか?結果を明かしましょう。

最も損失が大きかったAさんの場合は、予想される配当等の金額の範囲で繰越しました。配当といっても証券投資信託が主で確実とは言えないのですが、もともとの金額が大きいので結構リスクもありました。結果は、26年分も所有株式の含み損は消えないまま売却はできず、配当のみで前年より2%ほど多く収入がありました。したがって、無事繰越控除することができました。

他の方は、予想配当の金額が少なかったので繰越額が小さくあまり効果はありませんでした。株の値動きから比べたら微々たる金額ですが、一応節税にはなりました。

プロの選択は正しかったということにしておきましょう(笑)。

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2015年2月3日 火曜日

相続申告20万人時代に突入?

相続税は平成27年に最高税率が引き上げられ、一方で基礎控除額が引き下げられました。以下エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。

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