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2015年8月18日 火曜日

(前編)相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合には

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。しかし、相続税の申告期限までに遺産の全部または一部が共同相続人等によって分割されていない場合には、相続税の特例が受けられません。以下の記事をご覧ください。

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投稿者 菅原会計事務所