財産評価
2018年7月9日 月曜日
相続税財産評価Q&A87 非上場株①
相続税財産評価Q&A 非上場株①
Q87
取引相場のない株式の評価に当たっては、評価しようとする株式の発行会社が、大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかによって、評価方式は異なってきます。
また、大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかの判定は、総資産価額、従業員数、取引金額によって行いますが、これらの基準金額等も、その会社の営む業種(卸売業、小売業・サービス業、それ以外の業種)に応じて異なってきます。
そこで、卸売業、小売業・サービス業の定義は、具体的にどうなっているのでしょうか。
A87
卸売業、小売業・サービス業、その他の業種の区分は、原則として、総務省で公表している日本標準産業分類に基づいて判定することになります。
なお、日本標準産業分類によりますと、卸売業、小売業、サービス業とは、主に、次の業務を行う事業を指します。
①卸売業
卸売業とは,主に次の業務を行う事業所をいいます。
・小売業、又は他の卸売業に商品を販売するもの
・建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの
・主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)など}を販売するもの
・製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)
・他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買の斡旋をするもの
②小売業
個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの、及び産業用使用者に少量又は小額に商品を販売するものをいいます。
また,小売業は,通常取り扱う主要商品によって分類される場合と通常の呼称によって分類されるものとがあります。
③サービス業
主として,個人又は事業所に対してサービスを提供する他の大分類に分類されない事業所が分類されます。
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