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財産評価

2018年6月11日 月曜日

相続税財産評価Q&A85 営業権②

相続税財産評価 営業権②
Q85
 営業権が相続財産に加味されるのは、相当に収益力のある企業に限られるそうですが、具体的にはどのような条件がありますか?

A85
平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、営業権の価額は算出されません。また、平均利益の2分の1が、総資産価額の5%を超える場合に超える金額が対象となるので、総資産利益率が10%を超える企業でないと超過収益力は生じません。

営業権の算式・・・平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額 *Q84参照

(1) 平均利益金額
 平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間)における所得の金額の合計額の3分の1に相当する金額(その金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間。)の所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額)とされます。この場合における所得の金額は、所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額。)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とされます。
イ 非経常的な損益の額
ロ 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額
ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額)

(2) 標準企業者報酬額
 標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次に掲げる算式により計算した金額とされます。
  平均利益金額の区分   標準企業者報酬額
1億円以下         平均利益金額 x 0.3 + 1,000万円
1億円超 3億円以下     平均利益金額 x 0.2 + 2,000万円
3億円超 5億円以下     平均利益金額 x 0.1 + 5,000万円
5億円超          平均利益金額 x 0.05 + 7,500万円

投稿者 菅原会計事務所