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財産評価

2018年6月4日 月曜日

相続税財産評価Q&A84 営業権①

相続税財産評価 営業権①
Q84.
私は、創業以来30年間経常的に利益を生じており、知名度もかなり高い甲社の株主です。甲社の株式(取引相場のない株式)を子に贈与しようと思いますが、株式の評価において営業権について考慮する必要がありますか。営業権を評価しなければならない場合とは、どのような場合でしょうか?
A84
営業権は、有償取得のものであるか自家創設のものであるかを問わず相続税財産評価の対象となります。
営業権とは、通常暖簾、老舗等と呼ばれる企業の財産のひとつです。営業権としては、法律的な営業権と超過収益力を背景とする営業権等があると言われています。会計学上は、他から買いれた場合等に限って資産に計上することとされていますが、相続税法においては、財産評価の客観性の見地から、有償取得のものであるか自家創設のものであるかを問わず評価の対象としています。
質問の場合を考えてみますと、甲社は、創業以来30年間経常的に利益を生じており、知名度も高いとのことですから、規模などにもよるとは思われますが営業権を考慮することが必要であり、甲社の株式の評価において営業権を計上し計算する可能性があるもとのと考えられます。

相続税財産評価通達における営業権は次の算式によって計算した金額とされています。

 平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額

 超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による福利年金現価率=営業権の価額

 
(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しません。

超過利益金額の計算方法ですが、その企業の過去3年の実績による平均利益金額の50%を対象としています。これは、過去の実績から将来の収益力を評価するため評価上の安全性を斟酌して50%と減額したものと考えられています。そこから、経営者の取り分として企業者報酬額を控除した金額がその企業の収益力とされます。一方通常の企業の収益力(利益率)を総資産価額の5%と仮定し、これを超える金額が超過収益力とされています。

投稿者 菅原会計事務所