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財産評価

2016年10月25日 火曜日

相続税財産評価Q&A25

相続税財産評価Q&A25
Q35
 建築基準法上の道路との間に水路が介在する場合、その宅地はどのように評価すればいいのか教えてください。
A35
 宅地と道路との間に水路が介在する場合、市区町村役場の河川課等に確認のうえ、通行路橋設置のための占有許可等を得たうえで、建築基準法第43条ただし書きにより接道義務を充足し、建物建築が認められる場合もあります。
現況において、すでに通行路橋等が設置されており接道義務を充足しているのであれば宅地と通行路橋一体地として、逆に現況通行路橋等は設置されていないが通行路橋設置のための占用許可が得られるのであれば、「無道路地」としての評価をすることになります。

評価対象地、水路および道路の位置関係によって通行路橋設置及び接道義務の扱いは異なりますが、次のような形態が想定されます。

(1) 水路上に占用許可等を得て通行路橋が設置されている場合
 宅地と通行路橋一体の旗竿地状の「不整形地」として評価します。なお、宅地の地積に橋部分は含みません。

(2) 宅地と道路との間に水路が介在するが、通行路橋が設置されていない場合
通行路橋設置のための占有許可等が得られるのであれば「無道路地」として評価します。

(3) 宅地内に水路が介在し、利用を分断している場合
別個の宅地として扱い、通常の評価または無道路地等として評価します。

(4) 宅地の正面に接続する道路とは別に側面または背後に水路が介在する場合
 宅地の接する道路を正面路線とし接道義務を満たす宅地として通常に評価します。この場合、占有許可等を得られた通行路橋がなければ側方路線影響加算や二方路線影響加算の適用は不要と考えられます。

(5) 占用許可等が得られない場合や水路幅が大きく通行路橋の設置が現実的でない場合
 評価対象地と他の道路との位置関係等を考慮し、当該他の道路を正面路線とし、無道路地等として評価することが妥当と考えられます。

投稿者 菅原会計事務所