財産評価
2016年8月1日 月曜日
相続税財産評価Q&Aその15
相続税財産評価その15
Q22
正面の路線の他に側方の路線に接するいわゆる角地の評価については、どのような補正をするのかその理由も併せて説明してください。
A22
正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」といいます。)の価額は、次の①と②の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。
① 正面路線(原則として奥行価格補正を行って求めた1㎡当たりの価額の高い方の路線をいいます。)の路線価に基づき計算した価額
② 側方路線(正面路線以外の路線をいう)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に財産評価基本通達付表2の側方路線影響加算率表に求める加算率を乗じて計算した価額
角地についてこのような加算を行う理由は、角地は、正面と側面に異なる2系統の路線があるため、利用間口が大きくなって出入りの便がよくなるほか、採光、通風にも有利になるため、側方路線の影響を受け正面路線だけに接する画地よりも価額が高くなると考えられています。
また、角地であるが故の有利さのうち、通風採光に好都合という点は、宅地をどのように利用するにあたっても必ずプラスの要素となるが、ビル街区や高度商業地区では、出入りの便が良くなって、異なる系統の路線における人の流れを容易に吸収することができるが、閑静を必要とする住宅地では、必ずしも大きなプラスの要素となるものではないと考えられ、したがって、側方路線影響加算率もその宅地がどのような地区に存在しているかによって、異にすることとされています。
なお、準角地は、角地が異なる2系統の路線が交差する地点に位置するのとは異なり、1系統の路線の屈折部の内側に位置するものであり、通風採光の有利さも人の出入りの便利さも角地の場合に比べて低下すると考えられています。したがって、側方路線影響加算率は、角地の場合より低く定められています。
*純角地・・・交差点ではなく単に1系統の路線の屈折部に位置する角地
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