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財産評価

2016年6月28日 火曜日

相続税財産評価Q&Aその10

Q15 路線価設定がされる路線とは、いわゆる公道だけが対象となるのでしょうか?具体的にはどのようなものか説明してください。

A15 路線価の設定される路線とは、不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとされています。公道や私道の区別は関係なく、法律に規定する道路(道路法に規定する道路または建築基準法に規定する道路)には限られていません。
 したがって、路線価の設定される路線には、法律上の道路に該当しなくとも次のような事情で不特定多数の者の通行の用に供されている道路が含まれることがあります。
 (1)水路にふたを設置して暗渠とし通行可能な道(通称青線)
 (2)農道で通行可能な道(通称赤線)
 (3)私有地内で、不特定多数の者の通行を黙認していたため事実上の道路として存在するもの

Q16 路線価を評定するうえでの標準的な宅地とは、どのようなものでしょうか?

A16 財産評価通達において路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定されます。そして、次の四つの事項すべてに該当する標準的な宅地を想定して、その画地の、路線への接面状況、形状等を考慮して1平方メートル当たりの標準価額が評定されています。
(1)その路線のほぼ中央にあること
(2)その一連の宅地に共通している地勢にあること
(3)その路線だけに面していること
(4)その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形または正方形のものであること

 これらの四つの事項は、その路線価に対してなんらの補正も必要としないための条件ということができます。
 現実に土地を評価する場合には、このような標準的な画地は少なく大部分の土地については、その接面道路の状況や形状等を考慮して一定の補正が必要となってきます。
 このように四つの事項については補正のいらない次のような条件を想定しているといえます。
 (1)(3)については、角地や二法路線などの影響がない正面路線のみに接している画  地
 (2)については、がけ地を有さない平坦な形勢の画地
(4)については、奥行が長すぎたり短すぎたりせず、間口が極端に狭いものや奥行に比して間口が狭いものを除いた画地

投稿者 菅原会計事務所