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2017年3月13日 月曜日

相続税財産評価Q&A41 利用価値の著しく低下した土地

利用価値の著しく低下した土地
Q53
相続税財産評価通達には直接規定されていないものの、高低差があったり、騒音・臭気等があったり実務上取引価額が低下する場合があります。このような利用価値の著しく低下した宅地については、評価額の引き下げが認められるそうですが、具体的に教えてください。

A53
 普通住宅地区にある宅地で、次に掲げるようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況から見て、著しく低下していると認められる場合には、その宅地の評価額から10%を控除することができます。
1、 道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
2、 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
3、 震動の甚だしい宅地
4、 騒音、日照阻害、臭気、忌み等によりその取引金額に影響を受けると認められるもの

 また、宅地比準方式によって評価する農地又は山林について、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様の取り扱いが認められています。

その他に、著しく傾斜している土地、湿潤な宅地、その地域の標準的な宅地に比して著しく狭隘な宅地でその地域における宅地としての通常の用途に供することができないと認められるもの等が旧東京国税局通達に掲げられていました。

それ以外にも、財産評価通達に直接の定めはありませんが、①土壌汚染地や②埋蔵文化財包蔵地について実務上評価減が認められています。

① 土壌汚染地として評価することができるのは、課税時期において評価対象地の土壌汚染が判明している土地です。したがって、専門機関に依頼の上土壌汚染の有無を立証し除去・浄化費用を見積りしなければなりません。

② 埋蔵文化財包蔵地評価することができるのは、発掘調査費用が価格形成に重大な影響を及ぼす事情に該当する土地です。この場合も、業者に依頼して発掘調査の必要の有無及び調査費用を見積もりしなければなりません。

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2017年3月10日 金曜日

【時事解説】親族外承継の後継者に求める能力 

『中小企業白書』では、中小企業の事業承継について第三者承継に着目した分析を行っています。同白書によれば、近年は第三者承継に買収を加えた事業承継形態の割合が、親族内承継を上回っています。以下の記事をご覧ください。

親族外承継の後継者に求める能力

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2017年3月6日 月曜日

国税のクレジットカード納付が開始!

2017年1月4日から、国税においてもクレジットカード納付が開始されております。

 クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きで、地方税ではすでに実施されています。
 対象となる国税は、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税など、納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はありません。
 ほぼ全ての税目で利用可能ですが、印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されない税目は除かれます。

 また、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、2017年6月からの開始を予定しております。
 クレジットカード納付の注意点としては、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
 決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。

クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満で、かつ、利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です。
 なお、利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。
 また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。

 クレジットカード納付は「国税クレジットカードお支払サイト」で納付手続きをしますが、完了するとその納付手続きの取消しはできませんので、誤って手続きをした場合は、後日税務署で手続きを行うことになります。
 その他、納付手続きの完了後、その納付手続きにより納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできないことや国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続きであり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる納付はできないこと、クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで3週間程度かかる場合があること等ございますので、ご利用されます方は、ご注意ください。

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2017年3月3日 金曜日

【時事解説】親族内承継のメリットとデメリット 

わが国の中小企業において、経営者の高齢化の進展などを背景に事業承継が課題となっています。なかでも重要課題が事業後継者の選定です。以下の記事をご覧ください。

親族内承継のメリットとデメリット

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