中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2017年3月6日 月曜日

国税のクレジットカード納付が開始!

2017年1月4日から、国税においてもクレジットカード納付が開始されております。

 クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きで、地方税ではすでに実施されています。
 対象となる国税は、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税など、納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はありません。
 ほぼ全ての税目で利用可能ですが、印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されない税目は除かれます。

 また、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、2017年6月からの開始を予定しております。
 クレジットカード納付の注意点としては、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
 決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。

クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満で、かつ、利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です。
 なお、利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。
 また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。

 クレジットカード納付は「国税クレジットカードお支払サイト」で納付手続きをしますが、完了するとその納付手続きの取消しはできませんので、誤って手続きをした場合は、後日税務署で手続きを行うことになります。
 その他、納付手続きの完了後、その納付手続きにより納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできないことや国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続きであり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる納付はできないこと、クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで3週間程度かかる場合があること等ございますので、ご利用されます方は、ご注意ください。

投稿者 菅原会計事務所