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2017年1月13日 金曜日

相続税額の2割加算と養子

相続税額の2割加算制度と養子

相続税申告誤りの指摘の多い2割加算制度
 相続税の基礎控除引き下げにより、課税対象者が大幅に増加し、国税庁では申告書の内容に誤りがあると疑われる場合に、納税者に文書を送付し申告書の見直しを促していますが、特に指摘の多いのが「相続税額の2割加算」のようです。

相続税額の2割加算
 「相続税額の2割加算」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者、以外の者である場合に、相続税額を2割加算するとするものです。
 一親等の血族とは父母や子を指します。このため、それ以外の者、すなわち、被相続人の兄弟姉妹が相続等で財産を取得した場合や、血縁関係がない者などに遺贈があった場合等に2割加算があるということになります。
 また、孫も2割加算の対象ですが、被相続人の子が相続開始以前に死亡するなどし、代襲相続人となっている場合には2割加算は不要です。

一親等の法定血族でも孫養子は
 一親等の血族には「養子」も含まれますが、例外があり、被相続人の直系卑属で被相続人の養子になっている者、つまり”孫養子”は2割加算対象外に含まれません(代襲相続人は除く)。
 「養子」に2割加算はないが、”孫養子”に限っては2割加算があるというこの取扱いのところに間違いが多いようです。

孫養子類似の一親等の法定血族だが
 国税庁の質疑応答事例に「被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合」の事例があり、ここでは「子の配偶者」が養子となっている場合に2割加算がないことを示しています。
 すなわち、”孫養子”以外の「養子」は一親等の血族に含まれるため、例えば、「孫の配偶者」や「養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)」が養子となっていても2割加算は不要です。

◆代襲相続でも2割加算される例
 国税庁の質疑応答事例には、代襲相続した孫やひ孫で、遺贈があるので代襲相続人の地位を放棄した場合、この相続放棄者には2割加算除外の適用がない、という珍事例も紹介しています。(代襲相続の規定では放棄をなかったものとするとしていない。)

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年1月10日 火曜日

相続税財産評価Q&A34

相続税財産評価Q&A34 土地区画整理事業施行地区内の土地の評価
Q45
 相続により土地区画整理事業施行地区内の宅地を取得しましたが、その土地の評価はどうするのでしょうか?なお、相続開始の日の半年前に仮換地の指定がありました。 
A45
 土地区画整理事業は、都市計画区域内において多くの地権者を対象として広い範囲で行われます。そのため、事業の決定から完了まで相当の年数を要することが多くあります。そこで、相続税の評価では、相続開始の時期が土地区画整理事業のどの段階に該当するかによって、評価対象や金額が異なってきます。
1、 事業開始から仮換地の指定日まで・・・従前地の土地の価額(路線価または倍率*個別評価によることが多い)
2、 仮換地の日後に使用収益開始日が定められている場合は使用収益開始日まで・・・従前地の土地の価額
3、 仮換地の指定日(使用収益開始日)以後・・・仮換地の土地の価額(路線価または倍率)ただし、造成工事が施工中で、課税時期から工事完了までの期間が1年超と見込まれる場合は、100分の95に相当する金額による。また、課税時期が換地処分公告前で換地処分により清算金の交付・徴収が確実と見込まれるものがある場合には、仮換地の評価額に清算金(交付金)を加算し、または清算金(徴収金)を控除します。

*仮換地・・・区画整理事業により不整形な土地を整った形の土地に変えていきます。このときもともとの土地を、仮に交換先の土地へと決めていきます。このきれいに整地された交換予定の土地を仮換地といいます。
*従前地・・・換地での交換前の不整形な土地を従前地といいます。
*使用収益開始日・・・換地後の土地は従前地と離れた場所に指定されることもあります。このような場合、換地前後の土地の使用期間がわかりません。そこで使用収益開始日を指定しその日から換地後の土地を使用することができます。

 土地区画整理事業施工中で仮換地または使用収益日前の従前地は、建築制限がありその使用に大きな制約を受けます。また、路線価が個別評価によることが多く、この価額が時価より高い場合があります。これらの場合には、不動産鑑定による申告も検討に値します。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年1月6日 金曜日

相続税財産評価Q&A33

相続税財産評価Q&A33  容積率の異なる二以上の地域にわたる宅地 

Q44
 容積率の異なる二以上の地域にわたる宅地については評価の特例がありますが、容積率が価額に影響を及ぼす影響度が、普通住宅地区については0.1と非常に低い割合に定められています。一体どのような理由によるのでしょうか?また、ビル街区について影響度が定められていないのはどうしてでしょうか?

A44
 建築基準法で定める容積率は、道路付けや用途区域などと同様に土地の価額に影響を及ぼします。相続税における土地の評価は路線価を基としていますが、土地の用途や容積率は一定の区域ごとに指定されているため通常は路線価に反映されています。ところが、道路に面している場合でも、その道路から一定の距離までは大きい容積率で、それ以上距離のある地域は小さい容積率が定められていることがあります。両方にまたがる宅地はそうでない宅地と比較して容積率が異なるため土地の価額に差がつきますが、通常の路線価による評価では反映することができません。そのため、財産評価通達において「容積率が価額及ぼす影響度」により調整が図られています。

 容積率の格差が土地の価額に影響を及ぼすのは、商業地域において大きく住宅地区においては必ずしも容積率を充当しなくても効用が確保できるという状況にあると考えられています。住宅地の場合画地規模が小さく適用例も限られ、影響を考慮する必要性が薄いとされ普通住宅地域においては影響度「0.1」と定められています。

 しかしながら私見ではありますが、住宅地区といえども都心部においては容積率が地積に匹敵するほど重要視され価額に影響を及ぼしています。現在の通達の定めは大雑把すぎるのです。大都市の中心部については「容積率が価額及ぼす影響度」を引き上げるべきと考えます。

 ビル街区については、容積率が街区ごとに定められているため同一路線価で容積率が二以上となることは事実上ありません。そのため、影響度の規定は設けられていません。

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