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2014年11月28日 金曜日
平成27年度税制改正の行方(資産税編)その9
平成27年度税制改正の行方(資産税編)もその9で最後になります。最終回は、環境省から低炭素化設備購入資金の贈与税非課税措置が要望されています。
「低炭素化設備の普及のための世代間資産移転促進に関する非課税措置の創設」
(1)目的
贈与税の非課税措置を導入することにより、1,600 兆円を超える我が国の個人金融資産が、再生可能エネルギー利用設備や省エネルギー設備の導入に活用されることを促す。
(2)内容
父母や祖父母などの直系尊属から低炭素化設備の購入資金の贈与を受けた受贈者が、自己の居住の用に供する家屋に当該設備を設置する対価に充てたときは、設置費用のうち一定金額について贈与税を非課税とする措置を創設する。
期限・・・3年間
(3)注目点
制度の趣旨には賛成ですが、果たしてどれほど利用者がでるかは疑問です。対象となる設備の範囲が注目されます。
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|2014年11月21日 金曜日
平成27年度税制改正の行方(資産税編)その8
金融庁はNISA、非課税枠の120万円への引き上げとともに、ジュニアNISAの創設を要望しています。
(1)目的
ジュニアNISAは、未成年者名義の口座で投資した株式や投信について、年間80万円までの投資分の運用益・配当金を最長5年間非課税にするもの。親や祖父母の資金拠出を想定して提言されていることからも、高齢者から未成年者への資産移転のきっかけのひとつになる政策と国が捉えていることが分かります。
NISA口座の開設者については、中高年の投資経験者が大半を占め、20 代、30 代の若年層は約1割にとどまっている等若年層や投資未経験者層への普及が課題です。
(2)内容
NISAの普及・定着を図る観点から、以下の項目について措置を講ずること。
① ジュニアNISA(仮称)の創設
‐ ジュニアNISAを創設し、0歳から 19 歳の未成年者の口座開設を可能
とすること
② NISAの年間投資上限額の引き上げ
‐ 年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した金額(120 万円:10 万円×12
か月)に変更すること
③ NISAの利便性向上
‐ NISA口座開設手続等の簡素化
NISA口座開設時の重複口座確認については、マイナンバーを用いるこ
ととし、住民票の写し等の提出を不要とすること
‐ 税務当局におけるNISA口座開設手続きの迅速化に向けた所要の措置
を講じること
(3)注目点
高齢者から未成年者への資産の移転が主目的なのでしょうが、個人的には未成年者に株式投資を進めるような制度には感心しません。
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|2014年11月18日 火曜日
国税庁 平成27年分用「相続税のあらまし」
国税庁は、HPに「相続税のあらまし」(平成27年分用)を掲載しました。
相続税の簡単な仕組みの他、申告要否の簡易判定シートも合わせて掲載されています。ただあくまで目安ですのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm
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|2014年11月14日 金曜日
平成27年度税制改正の行方(資産税編)その7
「事業承継にかかる贈与税の納税猶予制度の拡充」
(1)目的
現行の贈与税の納税猶予制度では、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等にかかる課税価格の全額に対応する額の納税が、事業承継税制が適用されることで猶予されます。
しかしながら、事業承継税制の適用を受けた後、先代の経営者が存命中に2代目の経営者が3代目に経営を引き継ぐ場合には、2代目に猶予されていた贈与税の納税義務が生じます。
現在、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者のうち、次の代への株式の再贈与ができないことにより円滑な事業承継に影響が生じると答えている割合は、57.8%もあります。
(2)内容
事業承継の一層の円滑化を図るため、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている2代目の経営者が、一定の要件の下で3代目に対して株式の再贈与を行う場合に、2代目経営者に贈与税の納税義務が生じないようにするための制度の拡充措置が要望されています。
(3)注目点
事業承継税制は、一層の改善が求められます。ぜひ事業の承継対象を三代目まで拡充してほしいと思います。
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|2014年11月7日 金曜日
平成27年度税制改正の行方(資産税編)その6
経産省から個人事業者の事業承継税制他の要望
「個人事業者の事業用資産にかかる軽減税率の創設等」
(1)目的
小規模企業について事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基本法」が制定されました。これを踏まえて、小規模事業者の約6割を占める個人事業者の事業承継の円滑化を図る目的で制度の創設が要望されました。これにより雇用の維持、地域経済の活力維持につながることが期待されます。
(2)内容
① 一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続時精算課税を適用する。
② 当該贈与から5年間(又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算において、贈与時の課税価格を軽減する。
(3)注目点
個人事業者の事業承継制度は、相続税の増税により困難さが増しておりぜひ実現してほしいものです。事業用資産の範囲、相続税の軽減額が注目されます。
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