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税制改正

2014年11月21日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その8

金融庁はNISA、非課税枠の120万円への引き上げとともに、ジュニアNISAの創設を要望しています。

(1)目的
ジュニアNISAは、未成年者名義の口座で投資した株式や投信について、年間80万円までの投資分の運用益・配当金を最長5年間非課税にするもの。親や祖父母の資金拠出を想定して提言されていることからも、高齢者から未成年者への資産移転のきっかけのひとつになる政策と国が捉えていることが分かります。

NISA口座の開設者については、中高年の投資経験者が大半を占め、20 代、30 代の若年層は約1割にとどまっている等若年層や投資未経験者層への普及が課題です。

(2)内容
NISAの普及・定着を図る観点から、以下の項目について措置を講ずること。
① ジュニアNISA(仮称)の創設
‐ ジュニアNISAを創設し、0歳から 19 歳の未成年者の口座開設を可能
とすること
② NISAの年間投資上限額の引き上げ
‐ 年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した金額(120 万円:10 万円×12
か月)に変更すること
③ NISAの利便性向上
‐ NISA口座開設手続等の簡素化
NISA口座開設時の重複口座確認については、マイナンバーを用いるこ
ととし、住民票の写し等の提出を不要とすること
‐ 税務当局におけるNISA口座開設手続きの迅速化に向けた所要の措置
を講じること

(3)注目点
高齢者から未成年者への資産の移転が主目的なのでしょうが、個人的には未成年者に株式投資を進めるような制度には感心しません。

投稿者 菅原会計事務所