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税制改正

2014年11月28日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その9

平成27年度税制改正の行方(資産税編)もその9で最後になります。最終回は、環境省から低炭素化設備購入資金の贈与税非課税措置が要望されています。

「低炭素化設備の普及のための世代間資産移転促進に関する非課税措置の創設」
(1)目的
 贈与税の非課税措置を導入することにより、1,600 兆円を超える我が国の個人金融資産が、再生可能エネルギー利用設備や省エネルギー設備の導入に活用されることを促す。

(2)内容
父母や祖父母などの直系尊属から低炭素化設備の購入資金の贈与を受けた受贈者が、自己の居住の用に供する家屋に当該設備を設置する対価に充てたときは、設置費用のうち一定金額について贈与税を非課税とする措置を創設する。
期限・・・3年間

(3)注目点
制度の趣旨には賛成ですが、果たしてどれほど利用者がでるかは疑問です。対象となる設備の範囲が注目されます。

投稿者 菅原会計事務所