菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2013年2月28日 木曜日
平成24年確定申告の留意点(改正点)その5-住宅関連
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
認定省エネルギー建築物(低炭素住宅)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとされています。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 次の通りとされています。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
平成26年中の贈与を受けた者 500万円
また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されています。
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|2013年2月27日 水曜日
24年分確定申告の留意点(改正点)その4ー その他
医療費控除の改正
医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等による喀痰吸引等及び一定の研修を受けた介護職員等による特定行為にかかる費用の自己負担分(1割)が加えられました。
認定NPO法人に寄付をした場合の寄付金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除の改正
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年)の施工に伴い新たな認定を受けたNPO法人または仮認定を受けたNPO法人にその認定等の有効期間内に支出した寄付金が対象となることとされました。
定率法の減価償却の改正
平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産の定率法の償却率について定額法の償却率を2倍した割合に改正されました。
なお、経過措置により24年中は250%定率法(旧法)か200%定率法(新法)のいずれかを統一して適用することも認められています。
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|2013年2月26日 火曜日
24年分確定申告の留意点(改正点)その3ー生命保険料控除
平成22年度税制改正において「生命保険料控除」が改組され、その改正が24年の確定申告から適用になります。そこで、改組された生命保険料控除を確認します。
◆改組された生命保険料控除
生命保険料控除は、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計控除限度額が12万円とされました。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は4万です。また、新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ4万とされました。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険料等(旧契約)に係る控除額
旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ5万円です。
(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約と旧契約の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ4万円とされました。
なお、所得税では新契約のみ(あるいは新・旧両方)を適用し、住民税では旧契約のみを適用する方が有利な場合もありますので、僅かな金額ですが、申告書に新・旧すべての支払保険料額を記載しておきましょう。
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|2013年2月25日 月曜日
リハビリ開始
写真は「善福寺緑地公園」でとった多分メジロ
軽傷の肉離れですが、油断すると再発を繰り返し症状が悪化することがあります。大事を取って2日間はアイシングしたうえにサポーターで固定、3日目からは風呂で温めマッサージにストレッチ、5日目から徐々にウォーキングや自転車で回復を促します。
ようやく圧痛も消え、そろそろジョギングや軽い筋トレを挟んで行こうかと思います。週末にサッカーがない生活は張り合いがないのですが、1か月は仕方ありません。今は仕事第一でリハビリに努めたいと思います。
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|2013年2月22日 金曜日
24年分確定申告の留意点(改正点)その2ー認定長期優良住宅
なお、控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税額から控除できますが、翌年の控除(控除未済税額控除額)は、翌年の所得税額が限度となりますので、ご注意ください。
標準的な費用の額は、構造ごとに住宅モデルを設定(仕様・規模・金額等)し、長期優良住宅の認定となる耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる性能強化費用(戸当たりかかり増し費用)を算出、その住宅の標準的な費用の額は、「1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用×適用対象住宅の床面積」で算定します。
なお、標準的なかかり増し費用は、木造3万3,000円/平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造3万6,300円/平方メートル、鉄筋コンクリート造3万3,000円/平方メートル、鉄骨造3万3,000円/平方メートルです。
したがいまして、標準化されたかかり増し費用を用いて算出しますので、必要以上に高額な材料を使用したとしても、税額控除の対象となるかかり増し費用の金額には全く影響を与えないことになります。
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