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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2013年2月22日 金曜日

24年分確定申告の留意点(改正点)その2ー認定長期優良住宅

なお、控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税額から控除できますが、翌年の控除(控除未済税額控除額)は、翌年の所得税額が限度となりますので、ご注意ください。

 標準的な費用の額は、構造ごとに住宅モデルを設定(仕様・規模・金額等)し、長期優良住宅の認定となる耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる性能強化費用(戸当たりかかり増し費用)を算出、その住宅の標準的な費用の額は、「1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用×適用対象住宅の床面積」で算定します。

 なお、標準的なかかり増し費用は、木造3万3,000円/平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造3万6,300円/平方メートル、鉄筋コンクリート造3万3,000円/平方メートル、鉄骨造3万3,000円/平方メートルです。

 したがいまして、標準化されたかかり増し費用を用いて算出しますので、必要以上に高額な材料を使用したとしても、税額控除の対象となるかかり増し費用の金額には全く影響を与えないことになります。

投稿者 菅原会計事務所