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ブログ

2014年12月5日 金曜日

12月はプレゼント(生前贈与)の月です(笑)

秋は税務調査の季節ですとオフィシャルサイトのブログに記載してきましたが、どうやらピークは無事に越えました。この12月は生前贈与に最適の月です。平成27年からの相続税の改正に向けて駆け込みで節税をお考えの方は必見です。また、オフィシャルブログのバックナンバー、9月19日「相続税の節税対策・・・生前贈与の活用」、9月26日「生前贈与の落とし穴」も合わせてご覧ください。

1、贈与契約の成立
贈与は民法549条では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされ口頭でも契約が成立します。ただ、同じく民法550条では「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と撤回も可能なため、確実に贈与するためには贈与契約書を作成し・銀行振り込み等で履行した証拠を残すべきです。贈与契約書には双方で署名捺印(できれば実印が望ましい。)します。また、可能なら公証人役場で確定日付を取っておいたほうがいいでしょう。

財産を与える側を贈与者、受け取る側を受贈者といい双方の合意が必要です。あげたつもりでは贈与にはなりません。お孫さん名義の貯金を作ったものの、お孫さんは知らなかったのでは単に預金の名前を借りたにすぎません。銀行口座はお孫さん名義のものをご自身でつくり、その後の通帳と印鑑の保管・管理も自分で行って初めて贈与したことになります。お孫さんが未成年者の場合は、保護者に管理してもらいます。

 また、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える贈与をして、贈与税の申告・納税をすることもあまり強くはありませんが贈与の証拠の一つになります。

 生前贈与の場合、あげたつもりが実は贈与が成立していなかったというケースが非常に多いので このように贈与をした証拠を残すよう細心の注意が必要です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年11月28日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その9

平成27年度税制改正の行方(資産税編)もその9で最後になります。最終回は、環境省から低炭素化設備購入資金の贈与税非課税措置が要望されています。

「低炭素化設備の普及のための世代間資産移転促進に関する非課税措置の創設」
(1)目的
 贈与税の非課税措置を導入することにより、1,600 兆円を超える我が国の個人金融資産が、再生可能エネルギー利用設備や省エネルギー設備の導入に活用されることを促す。

(2)内容
父母や祖父母などの直系尊属から低炭素化設備の購入資金の贈与を受けた受贈者が、自己の居住の用に供する家屋に当該設備を設置する対価に充てたときは、設置費用のうち一定金額について贈与税を非課税とする措置を創設する。
期限・・・3年間

(3)注目点
制度の趣旨には賛成ですが、果たしてどれほど利用者がでるかは疑問です。対象となる設備の範囲が注目されます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年11月21日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その8

金融庁はNISA、非課税枠の120万円への引き上げとともに、ジュニアNISAの創設を要望しています。

(1)目的
ジュニアNISAは、未成年者名義の口座で投資した株式や投信について、年間80万円までの投資分の運用益・配当金を最長5年間非課税にするもの。親や祖父母の資金拠出を想定して提言されていることからも、高齢者から未成年者への資産移転のきっかけのひとつになる政策と国が捉えていることが分かります。

NISA口座の開設者については、中高年の投資経験者が大半を占め、20 代、30 代の若年層は約1割にとどまっている等若年層や投資未経験者層への普及が課題です。

(2)内容
NISAの普及・定着を図る観点から、以下の項目について措置を講ずること。
① ジュニアNISA(仮称)の創設
‐ ジュニアNISAを創設し、0歳から 19 歳の未成年者の口座開設を可能
とすること
② NISAの年間投資上限額の引き上げ
‐ 年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した金額(120 万円:10 万円×12
か月)に変更すること
③ NISAの利便性向上
‐ NISA口座開設手続等の簡素化
NISA口座開設時の重複口座確認については、マイナンバーを用いるこ
ととし、住民票の写し等の提出を不要とすること
‐ 税務当局におけるNISA口座開設手続きの迅速化に向けた所要の措置
を講じること

(3)注目点
高齢者から未成年者への資産の移転が主目的なのでしょうが、個人的には未成年者に株式投資を進めるような制度には感心しません。

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2014年11月18日 火曜日

国税庁 平成27年分用「相続税のあらまし」

国税庁は、HPに「相続税のあらまし」(平成27年分用)を掲載しました。

相続税の簡単な仕組みの他、申告要否の簡易判定シートも合わせて掲載されています。ただあくまで目安ですのでご注意ください。

http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm

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2014年11月14日 金曜日

平成27年度税制改正の行方(資産税編)その7

「事業承継にかかる贈与税の納税猶予制度の拡充」
(1)目的
 現行の贈与税の納税猶予制度では、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等にかかる課税価格の全額に対応する額の納税が、事業承継税制が適用されることで猶予されます。
 しかしながら、事業承継税制の適用を受けた後、先代の経営者が存命中に2代目の経営者が3代目に経営を引き継ぐ場合には、2代目に猶予されていた贈与税の納税義務が生じます。
現在、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者のうち、次の代への株式の再贈与ができないことにより円滑な事業承継に影響が生じると答えている割合は、57.8%もあります。

(2)内容
 事業承継の一層の円滑化を図るため、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている2代目の経営者が、一定の要件の下で3代目に対して株式の再贈与を行う場合に、2代目経営者に贈与税の納税義務が生じないようにするための制度の拡充措置が要望されています。

(3)注目点
事業承継税制は、一層の改善が求められます。ぜひ事業の承継対象を三代目まで拡充してほしいと思います。

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