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2016年5月17日 火曜日

相続税財産評価Q&Aその3

Q5 いわゆるタワーマンションの最上階は人気がありますが、下の階に比べて評価は高くなるのでしょうか?

A5 区分所有となっているマンションの評価については、その構成内容から、土地部分と建物部分に分けて考える必要があります。
  まず、土地部分については、マンションの敷地の用に供されている宅地の価額を路線価方式又は倍率方式により敷地全体を評価したうえで、その価額を基準にそれぞれの所有者の共有持ち分割合を乗じて評価することになります。
  この場合において、各所有者の共有持分割合とは、それぞれの各専有部分の床面積の割合のことをいいます。
  したがって、この評価方法によれば、まずマンションの敷地を全体足して評価したうえで、それぞれの持分割合を乗じることになりますので、質問のような階層の高低や南向き・北向きといった個別の条件によって評価が影響を受けることはありません。

  一方、建物の評価は、原則として固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算定するものとされています。
 この場合、評価の基準となる固定資産税評価額については、土地の場合と同様、あくまでそれぞれの専有部分の床面積の割合を基準に、各個別の固定資産税評価額を算定することになりますので、結果として個別的な条件によって評価に影響が生じることはありません。

もっとも、北向き最下階等その物件の置かれている状況によっては、その価額が著しく下落していて通達上の評価額がその時価を上回っているような場合も考えられます。また、逆に相続開始直前に購入した場合など通達上の評価額がその購入価額を大きく下回るような場合もありえます。このようなケースにおいては、財産評価基本通達6「この通達の定めによりがたい場合の評価」の適用等によって考慮されるものと考えられます。

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2016年5月10日 火曜日

相続税財産評価Q&A その2

Q3 財産評価通達には「通常成立すると見込まれる価額」とありますが、売り手の立場と買い手の立場では希望する価額が異なってきますがどの様に考えればいいのでしょうか?
  たとえば美術品の場合、売る人の希望と買う人の希望では相当な開きがあるのが普通だと思われます。通常成立すると認められる価額とはいったい何なのでしょうか?

A3 ここでいう価額とは、客観的な交換価値を示す価額です。売り急ぎや買い進みなどの特別な事情は排除するということです。また、客観的な交換価値ですから、売り手と買い手の希望価額が異なる場合には、一般的には、両者が売買に応じるであろう仲値を使うべきであると考えられます。

Q4 財産評価通達1(3)に「その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情」とありますが、どういう事情があるのでしょうか?

A4 財産評価はそれぞれの財産の現況に応じて評価します。評価に当たってはその価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮することとしています。ただし、そもそも評価する財産の時価は客観的な交換価値を示す価格ですから、評価の際に考慮される事情は客観的なものに限られ、所有者の主観的要因などは考慮されません。
  たとえば宅地を例にとりますと、例えば借地権、がけ地、不整形地などあらかじめ想定できる事情は財産評価通達に明示してありますが、そのほかに利用価値が著しく低下している次のような宅地が挙げられます。
 ・道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地と比して著しく高低差のあるもの
 ・地盤にはなはだしい凹凸がある宅地
 ・震動のはなはだしい宅地
 ・上記のほかの宅地で、騒音、日照妨害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等によりその取引価額に影響を受けるものと認められるもの

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2016年3月28日 月曜日

相続税財産評価Q&A その1

Q1 相続税が課税される「財産」とは何を言うのでしょうか?特に無形財産のうち権利はどこまでが財産とされるのでしょうか?

A1 相続税法では、生命保険金・退職手当金といった相続・遺贈または贈与により取得したとみなすいわゆる「みなし相続(贈与)財産は」規定していますが、本来の財産については規定していません。民法の規定によれば、一身専属の権利義務を除き相続開始時の財産上の権利義務一切を受け継ぐとされています。
  
また、相続税法基本通達では「財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのである。」とされ、財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められるもの、例えば、営業権のようなものが含まれることに留意すると規定されています。

したがって、無形財産については、第三者間で売買が成立するような経済的価値があるものであれば評価して相続財産となります。

Q2 財産評価通達では、「時価とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合通常成立すると認められる金額を言い・・・」とありますが、現実には不特定多数の当事者間で売買されることのほうがむしろ少ないと考えられますがどうでしょうか?たとえば貸宅地など不特定多数間で売買されることはないと思われますがどうなのでしょうか?

A2 ここでは、不特定多数の人が参加するマーケットがある場合に評価するという意味ではありません。自由な取引、つまり第三者間で取引される場合を想定しての価額という意味であり、恣意性の入らない客観的な価額ということを意味し、主観的な要素は排除するということです。
  さらに自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額という意味ですから客観的に交換価値を示す価額、すなわち親族間等で利害が一致した場合の価額や売り急ぎで売却した場合、買い進みで取得した場合の価額等は、考慮に入れない価額という意味です。
  したがって、貸宅地についても第三者間の取引を想定してそこで成立すると見込まれる取引価額によって評価をして相続財産に含めることになります。

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2016年3月24日 木曜日

改正行政不服審査法の4月施行

平成26年、行政不服審査法が、制定後52年ぶりに全面的に改正されました。この改正は、一部を除き施行が平成28年4月からです。以下の記事をご覧ください。

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BC%94%E6%9C%88%E6%96%BD%E8%A1%8C.pdf

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2016年3月4日 金曜日

平成27年分の所得税の電子申告 住基カード利用者はご注意を!

新たにマイナンバー制度の「個人番号カード」の交付を受けた場合は、「個人番号カード」をご利用いただくことになります。以下の記事をご覧ください。

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BC%E3%83%89%E6%B3%A8%E6%84%8F.pdf

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