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2016年12月2日 金曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)③

金融庁は「上場株式等の相続税評価の見直し等」「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」を要望しています。

「上場株式等の相続税評価の見直し等」
(1) 目的
上場株式等と他の資産との比較における相続税の負担感の差を解消し、国民が必要な金融サービスを受けられるための環境整備を目的とします。 

(2) 内容
1.上場株式等の評価について、相続時から申告期限までの価格変動リスクを
考慮したものとすること。
2.相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて価格が著しく
下落した上場株式等については、評価の特例を設けること。
3.上場株式等の物納順位について、第1順位(国債・地方債・不動産・船
舶)の資産と同等となるよう、見直しを行うこと。

(3) 注目点
 上場株式は、価格変動が大きく相続後遺産分割までの値下がりについて相続人の責に帰すのは酷です。要望では、相続時の価額の90%相当額を評価額とするよう求めていますが妥当な水準と思われます。一方物納順位では、換金性が高いにもかかわらず国債等・不動産に劣後するのは価格変動リスクを認めているからにほかなりません。どのように整合性をとるか注目されます。

「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」
(1) 目的
 死亡保険金が遺族の生活資金としての役割を果たしており、世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯における生活資金の確保を目的としています。
(2) 内容
 死亡保険金の相続税非課税限度額について、「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を加算します。 
(3) 注目点
 被相続人が比較的若い場合には、それほど資産形成がなされておらず遺族の生活は死亡保険金で賄うケースが多いと考えられます。遺族の状況に応じて非課税額を変化させることには賛成します。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2016年11月28日 月曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)②

国土交通省から土地税制の改正要望
1、長期保有土地等に係る事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長
(1)目的
企業の設備更新・事業再編の円滑化、産業空洞化の防止や、土地の流動化・有効利用の促進、土地等の資産デフレからの完全な脱却を図り、地方圏の活性化に資するものであり、引き続き措置する必要があります。

(2)内容
 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%等)を認めている現行措置を3年間延長します。

(3)注目点
上記の措置は平成29年3月31日が期限となっています。地価は特に地方圏では依然として下落しています。資産デフレの脱却、土地の有効利用の促進や産業の空洞化防止などこの特例は延長すべきと思います。

2、その他特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長 
 その他同制度の延長が求められています。

文化省「文化財建造物である家屋及びその敷地の相続に係る特例措置の拡充」
(1) 目的
貴重な国民共有の財産である文化財の確実な継承と保存及び活用の充実を図るためです。
 
(2) 内容
重要文化財は10分の3、登録有形文化財及び伝統的建造物は10分の7を相続税評価額とする特例措置が講じられているところ、重要文化財は10分の1、登録有形文化財及び伝統的建造物は10分の5にそれぞれ優遇措置を拡充します。
(3) 注目点
 その文化財の価値によりますが、全額納税猶予にすべきではないでしょうか。国民共有の財産であり続ける限り、相続税の納税を猶予すべきだと思います。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2016年11月25日 金曜日

民法親族編その21…後見③

民法親族編その21…後見③

1、 任意後見制度
 任意後見契約とは、十分な判断能力を持っている状態で、将来判断能力が低下したときに、保護者(任意後見人)となってくれる者との間で契約を締結しておくものです。任意後見人になる者は個人に限らず法人でもかまいません。

 この契約は、将来自分の判断能力が低下したときには、生活や療養看護、財産の管理の全部または一部について、任意後見人に代理権を与える委任契約で、将来家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じる旨の特約を付けておきます。

2、 任意後見契約
 任意後見契約の効力が生じた時には、本人は、十分な判断能力はない状態になっています。その時点で契約をやり直そうと思っても簡単にはいきません。ですから、任意後見契約は適法で有効に締結されたものであることが確実に保証される必要があります。そのためにこの契約は通常の契約書ではなく、公正証書によって締結しなければならないのです。
 任意後見契約の公正証書が作成されたら、公証人から登記所への嘱託によって任意後見契約の登記が行われます。

3、 判断能力が低下したとき
 任意後見契約の登記がされた後に、本人の判断能力が不十分と言える状態になったら、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(後見人になる者は、任意後見契約の効力が生じる前はこのように呼ばれます。)は、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てることができます。任意後見監督人の選任には本人以外の者が申し立てたときは本人の同意が必要です。この申し立てに基づいて家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら任意後見契約の効力が発生します。
 
 任意後見監督人は、任意後見人を監督し、家庭裁判所に定期的に報告を行います。そして任意後見人に不正な行為などがあれば、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。

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2016年11月22日 火曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)①

平成29年度税制改正の要望が、各府省庁から出そろいました。その中で相続・贈与税・譲渡所得(資産税)に関連する項目をピックアップしてみます。

内閣府からの要望
 子育て支援として「保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置」貧困対策として 「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充」

1、保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置

(1)目的
 保育施設不足を解消するため、相続税の支払い猶予等の税制上の優遇措置を設ける等、民間の土地供給を促進するための措置を講じるためです。

(2)内容
保育所等の敷地として貸与されている土地を相続した場合又は贈与を受けた場合において、その後も当該土地を引き続き一定期間保育所等に貸与することを要件に、相続税・贈与税を非課税とします。

(3)注目点
 待機児童の増加への対処は喫緊の課題です。しかし、相続税等の非課税という思い切った措置を設けたとしても、保育所等の整備に当たり近隣住民の反対が起きるといった事例もあり、その効果は疑問です。

「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充」
(1)目的
 子供の貧困対策の一環で民間資金の活用を目的として、篤志家による貧困家庭の子供に対して教育資金の贈与を促し、親族間以外でも世代間の資産移転を推進するためです。
(2)内容
受贈者(貧困の状況にある子供に限る。)の教育資金に充てるために篤志家(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額等の額のうち受贈者 1 人につき 1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については 500 万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税を非課税とするとともに、その他本制度の利用促進に向けた所要の措置を講じます。

(3)注目点
 制度の趣旨には賛成です。対象者の選定および選定方法が問題となりそうです。篤志家を募るための制度の周知方法も注目されます。

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2016年11月18日 金曜日

民法親族編その20…後見②

民法親族編その20…後見②

1、 成年後見制度
 判断能力が欠けていたり、判断能力が不十分な人は、自分では正確な判断をしたつもりでも、だまされて予期せぬ損害を被ることがあります。こうしたことを避けるために、民法は判断能力に問題のある者を制限能力者として保護の対象としています。そして制限能力者に保護者をつけ、保護者の関与なしに行った法律行為は、取り消すことができることにしました。これが成年後見制度です。
 平成12年4月1日から、成年後見制度が施行、戸籍に記載されていた禁治産者、準禁治産者が、被後見人、被保佐人、被補助人に変わり、登記されることになりました。ここでは成年被後見人について解説します。

2、 被後見人
 「精神上の障害によって事理を弁識する能力(判断能力)を欠く状況にある者」について、一定の者からの申し立てにより家庭裁判所が後見開始の審判をして、保護者として成年後見人を選任します。この後見開始の審判を受けた者を成年被後見人と呼びます。「事理を弁識する能力を欠く状況」とは、ほぼ7歳未満の子供の能力程度と考えてください。また、強度の精神病者のような場合も含まれます。

 後見開始の審判を申し立てることができる一定の者とは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人をいいます。ほかに任意後見法により任意後見受任者、任意後見人なども申し立てることができます。なお、老人福祉法や知的障害者福祉法などの規定によって、市町村長にも申立権があたえられる場合があります。

3、 成年後見人の権限
 この場合の後見人は、未成年者に後見人がつけられる場合と区別して、成年後見人と呼ばれます。成年後見人は、複数選任することができ、法人が就任することもできます。
 成年後見人には後見開始の審判によって、財産に関するすべての法律行為につき「代理権」と「取消権」が与えられます。「代理権」とは被後見人に代わって法律行為を行う権限で、「取消権」とは被後見人が自分一人で行った法律行為を取り消す権限です。しかし後見人に「同意権」はありません。被後見人は判断能力に欠け、同意の意味すら理解できない状態の者ですから、後見人に同意権を与えても意味がないからです。

4、 被後見人の行為の取消
 被後見人が自分で行った法律行為は取り消すことができます。後見人が代理して行為をしなければ完全に有効な行為にはならないのです。ただし、被後見人本人の自己決定権の尊重という観点から、日用品の購入のような日常生活に関する行為は本人自身で完全に有効にでき、取り消すことはできません。また、婚姻、協議上の離婚などの身分行為は本心に復していれば自分一人で有効にできます。

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