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2017年11月14日 火曜日

相続税財産評価Q&A69 山林⑥(特別緑地保全地区)

相続税財産評価 山林⑥(特別緑地保全地区)
Q85
 特別緑地保全地区に指定された山林の相続税評価はどのようになりますか?
A85
1、特別緑地保全地区内にある山林(農地)の評価
「特別緑地保全地区」とは、都市緑地法第12 条の規定により都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地などの土地が、単独若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地と一体となって、良好な自然環境を形成している「緑地」で、無秩序な市街化の防止や、公害又は災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれかに該当するものが、指定の対象となります。

この「特別緑地保全地区」内にある山林は、現状凍結的な利用制限により他用途への転用が制限されていますので、地区内における立木の伐採制限は、森林法上の伐採制限である禁伐に近いものと考えられます。このため、財産評価基本通達50-2 は、「特別緑地保全地区」内にある山林は、法による制限がない場合の山林の価額から、その価額に100 分の80 を乗じて計算した金額を控除して評価することとしています。ただし、林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものは除かれます。

 なお、特別緑地保全地区には農地が含まれる場合があります。この場合の農地の評価額ですが、下記のとおりです。
 市街地農地・・・市街地農地価額×(1-0.8)
 市街地周辺農地・・・市街地農地価額×(1-0.8)*市街地周辺農地の80%斟酌無し
 中間農地及び純農地・・・農地価額*特別緑地保全地域による斟酌無し

2、その他の法規制による伐採制限がある山林(林地)の評価
森林法による保安林や自然公園法、都市緑地法のほかにも、自然環境保全法、絶滅危惧野生動植物の保存に関する法律、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律などによる伐採制限があります。
このような山林についても、法による制限がない場合の山林の価額から、その価額に一定の控除割合を乗じて計算した価額を控除した価額によって評価します。

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2017年11月10日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その1

平成30年度税制改正の要望が、各府省庁や関連団体から出そろい、年末の大綱へ向けて与党内での動きも活発化しているようです。その中で相続・贈与税・譲渡所得(資産税)に関連する項目をピックアップしてみます。

金融庁は「上場株式等の相続税評価の見直し等」「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」・「信託受益権の質的分割に係る所要の措置」・「相続税に係る国際的な課税のあり方の見直し」を要望しています。
「上場株式等の相続税評価の見直し等」
(1) 目的
 高齢者が老後資金のために蓄えた資産を安心して保有し続けることのできる環境を整備する観点から、相続税に係る見直しを行うこと

(2) 内容
1.上場株式等の評価について、相続時から申告期限までの価格変動リスクを
考慮したものとすること。
2.相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて価格が著しく
下落した上場株式等については、評価の特例を設けること。

(3) 注目点
 上場株式は、価格変動が大きく相続後遺産分割までの値下がりについて相続人の責に帰すのは酷です。要望では、相続時の価額の90%相当額を評価額とするよう求めていますが妥当な水準と思われます。平成28年からの継続要望です。

「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」
(1) 目的
生命保険については、「遺族保障」として年間約3兆円の死亡保険金が支払われ、公的保障を補完していますが、国民が加入している死亡保険金額は、望ましいと考える死亡保険金額に比べておよそ6割程度となっています。死亡保険金は遺族の生活資金としての役割を果たしており、世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯における生活資金の確保を目的としています。
(2) 内容
 死亡保険金の相続税非課税限度額について、「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を加算します。 
(3) 注目点
 被相続人が比較的若い場合には、それほど資産形成がなされておらず遺族の生活は死亡保険金で賄うケースが多いと考えられます。遺族の状況に応じて非課税額を変化させることには賛成します。平成3年度からの継続要望です。

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2017年11月7日 火曜日

財産評価Q&A68 山林⑤(保安林)

財産評価 山林(保安林)
Q84
 不動産登記簿上の地目が保安林と記載された山林の評価はどのようにすればいいのでしょうか?

A84
保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林で、土砂流出防備保安林、防風保安林等それぞれの目的にあわせて森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の開発等が制限されます。

1、 保安林の評価方法
森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている保安林等の価額は、制限がない場合の山林の価額から、その価額に山林の上に存する立木について加えられる制限の程度に応じて定められた控除割合を乗じて得た金額を控除して評価します。
なお、法令による地区の指定が重複することにより、伐採制限が重複する場合がありますが、この場合には、最も厳しい伐採制限に基づく控除割合によって評価します。

地方税法の規定により、保安林は固定資産税が非課税とされていますので、固定資産税評価額が付されていません。倍率方式により相続税の評価額を算出する場合には、その保安林が非課税でないとした場合に付される固定資産税評価額に倍率を適用して、保安林の制限がない場合の価額を評価します。

2、自然公園内にある山林(林地)の評価
自然公園には、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3 種があります。国立公園又は国定公園の風致を維持するため、環境大臣が特別地域を指定しますが、特別地域は、第1 種特別地域、第2 種特別地域、第3 種特別地域に区分されるもののほか、地種区分の未決定地域があり、都道府県立自然公園もこれに準じます。
自然公園法による伐採制限がある山林は、「保安林の評価」に準じ、制限がない場合の山林の価額から、その価額に山林の上に存する立木について加えられる制限の程度に応じて定められた控除割合を乗じて得た金額を控除して評価します。

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2017年10月31日 火曜日

相続税財産評価Q&A67 山林④

相続税財産評価 山林④
Q83
私が所有する山林については、その周囲は宅地化が進んでいますが、急傾斜であるため宅地転用が進まず、現況山林として残存しています。このような土地でも宅地比準方式で評価しなければならないのでしょうか?

A83
市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価します。

 この場合純山林の価額は、評価対象山林から距離的に最も近い純山林の価額を基礎に計算します。通常の純山林の評価は、「固定資産税評価額×倍率」で評価額を算出しますが、市街地山林を純山林評価する場合は、税務署から倍率を考慮した1㎡あたりの単価が提示されるので、「近傍純山林の㎡あたりの単価×地積」で算出することになります。

 宅地への転用が見込めない場合とは、次の二つのケースが考えられます。
(1) 経済的合理性がない場合
  市街地山林について宅地転用した場合に、周辺の宅地の価格に比して造成費が多額になる場合には経済的に宅地転用は行われず、現況の山林として維持していくことが合理的となります。
(2) 物理的に宅地造成が不可能な場合
  急傾斜地の目安とされる傾斜度30度以上の急傾斜地の場合、周辺の市街地形態の状況にかかわらずその土地の個別的要因により、宅地転用が困難と判断される場合があります。このような傾斜の程度や形状等の物理的な状態から宅地への転用が見込めない場合には、宅地比準方式により評価する前提を欠き純山林に比して評価します。

しかし、上記のいずれにも該当しない市街地山林について、宅地比準方式で評価すると実際の時価より高く評価されるケースも多くあります。たとえば傾斜度が30度に満たなかったり、面積が広大な場合や、けものみちのような建築基準法上の道路に接していない山林などが考えられます。このような場合には、通常の宅地比準方式による評価広大地による評価、さらには鑑定評価による時価と比較しいずれか低い金額を評価額とすることが考えられます。

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2017年10月27日 金曜日

IPA,「感染拡大中のランサムウェア「Bad Rabbit」について」呼びかけ

IPA:情報処理推進機構は、「Bad Rabbit」と呼ばれるランサムウェアの感染被害について注意を呼び掛けています。

l感染が拡大中のランサムウェア「Bad Rabbit」の対策について

新たなランサムウエア「Bad Rabbit」について

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