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2020年2月7日 金曜日

令和元年分確定申告 昨年と変わった点にご注意!!!

1、所得税

◆住宅ローン控除の拡充
 過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、住宅ローン控除が拡充されました。31年10月から32年末に入居する住宅(消費税10%適用)については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。11年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。
 1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(最大40万円)
 11~13年目:次のいずれか少ない金額
 ①住宅ローン年末残高×1%
 ②取得価額(最大4000万円)×2%÷3

◆空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
 適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定の要件を満たすものについては、適用の対象となりました。また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。

◆その他の改正(ふるさと納税の適正化など)
 その他には、①ふるさと納税の高額返戻品禁止(返戻割合3割以下の地場産品に限定)、②仮装通貨の取得価額の計算方法の明確化(移動平均法又は総平均法)、③申告書の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等の添付不要化・記載事項の見直し、④森林環境税(仮)の創設、⑤公的年金等の源泉徴収見直し等が措置されています。

2、贈与税

◆個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)
対象者:認定相続人(承継計画の認可)
適用期間:H31.1.1~H40.12.31
要件:①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと②申告期限までに担保提供・申請書提出
対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)
①土地(地積400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③一定の償却資産
※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの
承継後:継続届出書を税務署に提出

◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加
 「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。

◆住宅取得資金贈与の非課税
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年1月31日 金曜日

令和元年分確定申告の準備は整いましたか! 

 その年分の確定申告書の提出及び納付期限は、法律で定められ、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。令和2年は、「うるう年」ですので令和元年分の確定申告は1日得をした気分になるのは税理士だけでしょうか?(笑)
 
◆確定申告が必要な主な人
 ①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人、②給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人、③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人、④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人、⑤公的年金等の収入金額が400万円を超える人、などです。
 また、⑥令和元年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、⑦医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。

◆昨年と比べて変わった主な点
 ・住宅取得特別控除の改正
 令和元年10月1日以降の住宅取得控除について控除期間が現行の10年から13年に延長されます。(2%の消費税増税分を、11年目~13年目で控除対象)
・確定申告の添付書類の改正
 給与・退職所得等の源泉徴収票・特定口座年間取引報告書等が添付不要となりました。
空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
 適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定のものが適用対象となりました。また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。

◆準備すべき主な必要書類(所得控除関係)
 ①生命保険料控除証明書、②国民年金・年金基金の支払証明書、③地震保険料控除証明書、④医療費・医薬品の領収書等(令和元年中に支払ったものに限る)、⑤寄附金の領収書及び証明書等、⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、登記簿謄本など、です。

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2020年1月24日 金曜日

令和元年分贈与税の確定申告

所得税に先立ち2月1日より贈与税の確定申告が始まります。詳細は下記のリンクをご覧ください。

令和元年分贈与税の確定申告

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2020年1月17日 金曜日

国税庁:2018年度相続税の物納申請状況等を公表!

 国税庁は、2018年度相続税の物納申請状況等を公表しました。
 それによりますと、2019年3月までの1年間の物納申請件数は99件となり、前年度から31件増加し、金額は324億円と前年度の26億円を大きく上回りました。
 国の税金は、金銭による一括納付が原則ですが、相続税は財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい理由がある場合は、一定の相続財産による物納が認められております。

 物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加し、それまで年間400~500件程度が、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落によって、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度には1,238件、1991年度には3,871件、そして1992年度には1万2千件台まで増加しました。
 しかしその後、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、1999年度以降は年々減少しました。

一方、処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め前年度から12件減の75件、金額では同38億円増の301億円を処理しました。
 年度末での処理未済件数は同24件増の58件、金額では同24億円増の47億円に増加しており、処理の内訳は、全体の約63%の47件が許可されて財務局へ引き渡されたほか、物納財産として不適格として12件が却下、残りの16件は納税者自らが物納申請を取り下げております。

 なお、2018年度の相続税の延納申請は、前年度比4.1%減の1,289件、同19.9%増の579億円となり、処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め同8.4%減の1,257件、同9.4%増の488億円を処理しました。
 年度末の処理未済件数は、同8.0%増の431件、同44.2%増の297億円に増加し、処理の内訳は、全体の約71%の890件が許可され、延納不適格として47件が却下、残りの320件は納税者自らが延納申請を取り下げております。

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2020年1月10日 金曜日

相続税申告も電子申告が可能に!

 これまで電子申告できる税目は、法人税、地方法人税、消費税、復興特別法人税、酒税、印紙税、所得税、復興特別所得税、贈与税でしたが、2019月10月から相続税も電子申告が可能となりました。
 なお、2019年1月1日以降に発生した相続が対象となります。

 相続税の申告には、法人税や所得税と異なり、遺産分割協議書や印鑑証明書など様々な添付書類の提出が必要となり、10月現在において、基本的な22種類の帳票の提出が電子申告可能とされております。
 添付書類に関しては、戸籍の謄本などの法定添付書類のほか、提出が必要な多くの書類をイメージデータにより提出することができます。
 ただし、非上場株式及び農地の納税猶予制度については電子申告を行うことができませんので、ご注意ください。

 相続税の申告は、不動産の評価が複雑などといった理由から、申告件数の8割以上を税理士が代理しているとみられており、税理士等の代理送信が可能ですが、その場合は、1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができます。

また、税理士等が税理士情報を入力し、電子署名を付して代理送信することで納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)することができます。
 相続税の申告をe-Taxにより行う場合、書面による申告の場合と同様に、マイナンバー(個人番号)の記載(入力)は必要ですが、「税理士証票の写し」の添付や「関与先(納税者本人)の番号確認書類」の添付など、マイナンバー制度に係る添付書類を省略できます。
 税理士等が代理で申告する場合は、税務署において、代理権の確認、代理人の身元確認及び本人の番号確認を行います。

 電子申告をすれば、相続税の申告において相続人等が遠隔地にいて書類のやり取りが困難な場合にも楽になると思われます。
 作成した電子申告のデータをメール等で共有し、確定申告書の提出と同様に相続人各々が送信する申告書に電子署名を行いますが、その際、正確にデータが送信されたか各人で確認を行う必要があります。
 まだセキュリティの面において不安を感じることもあると思いますが、すべての添付書類が電子申告で送信可能になれば、利便性は高くなるとみられております。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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