中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2020年1月31日 金曜日

令和元年分確定申告の準備は整いましたか! 

 その年分の確定申告書の提出及び納付期限は、法律で定められ、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。令和2年は、「うるう年」ですので令和元年分の確定申告は1日得をした気分になるのは税理士だけでしょうか?(笑)
 
◆確定申告が必要な主な人
 ①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人、②給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人、③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人、④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人、⑤公的年金等の収入金額が400万円を超える人、などです。
 また、⑥令和元年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、⑦医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。

◆昨年と比べて変わった主な点
 ・住宅取得特別控除の改正
 令和元年10月1日以降の住宅取得控除について控除期間が現行の10年から13年に延長されます。(2%の消費税増税分を、11年目~13年目で控除対象)
・確定申告の添付書類の改正
 給与・退職所得等の源泉徴収票・特定口座年間取引報告書等が添付不要となりました。
空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
 適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定のものが適用対象となりました。また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。

◆準備すべき主な必要書類(所得控除関係)
 ①生命保険料控除証明書、②国民年金・年金基金の支払証明書、③地震保険料控除証明書、④医療費・医薬品の領収書等(令和元年中に支払ったものに限る)、⑤寄附金の領収書及び証明書等、⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、登記簿謄本など、です。

投稿者 菅原会計事務所