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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2011年11月1日 火曜日

東日本大震災に伴う民法の特例

相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続の単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければなりません。手続きをしないまま3ヶ月が経過した場合には単純承認をしたこととみなされます。
今回、被災者である相続人が生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄を行うことができないまま3ヶ月を経過してしまったことにより不利益を被ることを防止するため、平成23年11月30日までこの期限を延長する民法の特例法が成立しています。
この特例は、平成22年12月11日以後に相続の開始があったことを知った相続人について適用されます。

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2011年10月31日 月曜日

スポーツの秋

この土日は、スポーツイベントが目白押しでした。特に昨日の午後は、プロ野球・早慶戦・ゴルフに競馬とTVのリモコンがかわいそうな位チャンネルを変えては楽しみました。
自分も土曜日はサッカー、日曜はプールにジョギングと、いつもの?週末でしたね。サッカーは、「全国シニアマスターズ」の神奈川県予選リーグで、人工芝の立派なグランドで行われました。試合は押し気味でしたが残念ながら引き分け、全国への道???は遠い彼方です。この日は、前の試合で日本人初のブンデスリーガー、奥寺さんがプレーされていました。もう60近いはずですがテクニックは無論のことここぞという時の動きはさすがです。帰りはバイクとお若いですね。このような機会があるから少しでも長く現役でいたいと思います。

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2011年10月27日 木曜日

東日本大震災により被害を受けられた方の登録免許税

東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 震災からいち早く立ち直り復興へ向けてがんばられている方も多いと思います。今後、第3次補正予算が成立すれば、各地で本格的復興が始まるものと期待したいと思います。

この震災により被災した建物及び敷地・船舶・航空機を再取得した場合された方の登録免許税については、次のような免税措置があります。
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
3 被災した船舶の再建造等に係る登録免許税の免除措置
4 被災した航空機の再建造等に係る登録免許税の免除措置
5 再取得等のための資金貸付に伴う抵当権の設定登記等に係る登録免許税の免除措置
※ いずれも「り災証明書」等の添付書類が必要です。
「支援法適用区域」
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県の全市町村、新潟県の十日町市・中魚沼郡津南町、長野県の下水内郡栄村

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2011年10月25日 火曜日

納税者権利憲章の制定は見送りか?

政府税制調査会で決定した復興財源のための「税制改正大綱」の中で、気になる点があります。それは、23年度税制改正法案に掲げられていた「納税者権利憲章」の作成・公表及び国税通則法の抜本改正等が見送られることとなりそうです。これは野党との合意を得ることが困難な改正事項に配慮したようです。改正案でもまだまだ不備な事項は多いのですが、だからといって一歩も進まないのはいかがなものでしょうか?そもそも前与党が長年手をつけなかった課題ではありませんか?
こちらも今後の与野党協議及び国会審議を厳しい目で見ていきたいと思います。

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2011年10月24日 月曜日

こう見えて体育会系です。

休日は、大抵サッカーかジョギングをして過ごしています。ジョギングというと生ぬるいかもしれません???長距離走が多いですが、ダッシュやインターバルトレーニング等、結構ハードにやっています。
ただ、昨日は8日に痛めた腰の調子が思わしくなく、サッカーは欠席、1時間のウォーキングの後プールで泳ぎました。
自分が所属する川崎シニアSCでは、神奈川県シニアリーグ50雀の1部に登録しています。今年40雀から進級?したわけですが、この年齢になって若手呼ばわりされたり、怒鳴られたりしながらサッカーできることは、とても楽しく幸せだなと思っています。しかしながら、チームは2部落ちの危機にさらされています。監督の期待を裏切ってばかりなので、シーズンの最後くらい貢献できたらと闘志を燃やしています。

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