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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2011年10月27日 木曜日

東日本大震災により被害を受けられた方の登録免許税

東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 震災からいち早く立ち直り復興へ向けてがんばられている方も多いと思います。今後、第3次補正予算が成立すれば、各地で本格的復興が始まるものと期待したいと思います。

この震災により被災した建物及び敷地・船舶・航空機を再取得した場合された方の登録免許税については、次のような免税措置があります。
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
3 被災した船舶の再建造等に係る登録免許税の免除措置
4 被災した航空機の再建造等に係る登録免許税の免除措置
5 再取得等のための資金貸付に伴う抵当権の設定登記等に係る登録免許税の免除措置
※ いずれも「り災証明書」等の添付書類が必要です。
「支援法適用区域」
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県の全市町村、新潟県の十日町市・中魚沼郡津南町、長野県の下水内郡栄村

投稿者 菅原会計事務所