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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2014年5月27日 火曜日

3月決算法人にも遡及適用―所得拡大促進税制

オフィシャルサイトに「3月決算法人にも遡及適用―所得拡大促進税制」を掲載しました。新設法人にも適用されます。

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2014年5月13日 火曜日

2連勝!!!

 写真は相続税の税務調査の結果、何の問題もなかったとのお墨付きです(笑)。

2連勝などたいしたことないと思われるかもしれませんね(笑)!ただ、それ以前も軽微な修正申告がほとんどですし、この更正決定等をすべきと認められない旨の通知書はほとんど発行してもらえませんでした。国税通則法の改正以降、非違がなければ発行するようになったのです。

また、国税庁によれば昨年11月発表の平成24年度の実地調査件数は12,210件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,959件で、非違割合は81.6%となっています。この割合は他の税目と比べて高いのです。申告漏れ課税価格は1件当たり2,741万円、追徴税額も1件当たり500万円と大きな金額です。さらに、重加算税の付加件数が1,115件、不可割合は11.2%となっています。

相続税の税務調査は、我々にとっても納税者にとっても大変です。会社の経営者を除き多くの納税者は、初めて税務調査を経験することになります。また、基本的に被相続人の住まいに調査に来るわけで、プライバシーとの兼ね合いも図らねばなりません。税務署が来るというだけで緊張してしまうのは当たり前でしょう。被相続人に関する質問にうまく答えられないことも多く、調査官のペースで進みがちです。

うまく対処するには、事前の準備が欠かせません。税務調査の手続きに関する法律、用意すべき資料や保管場所、調査官の目の付け所、質問の受け答えに至るまで想定問答を作成しリハーサルをして臨まなければなりません。相続人が知らないこともあるので、税理士が代わって受け答えすることも必要です。

相続税は相続を専門とする税理士にお任せください。

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2014年4月9日 水曜日

顧客アンケート結果

オフィシャルサイトのお客様の声に「確定申告の顧客アンケート結果」を掲載しました。ぜひご覧ください。

http://www.sugawarakaikei.jp/blog/voice/

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2014年3月27日 木曜日

サラブレッドのオーナーの税金

競馬ファンでなくとも、華やかな競走馬のオーナーには税金がかかるのか?気にしたことはありませんか(笑) 今回は、競走馬の馬主にまつわる税金について紹介します。

競馬ファンなら、一度はサラブレッドのオーナーになりたいと夢見たことがあると思います。しかし、血統の良い馬はとても高価です。生まれて間もない仔馬が、オークションにかけられスーパーカー並みの値段で取引されることも少なくありません。その仔馬を競走馬として競馬界にデビューさせるまでには、時間とお金がかかります。競走馬になるための訓練を受けなければ話になりません。したがって、食費から厩舎等の家賃、調教代など多額の費用がかかります。その上で競馬協会に登録して初めてレースに出走することができるのです。

馬主個人の競走馬の保有にかかる税金ですが、規模によって事業所得または雑所得として取り扱われます。大きな違いは損失が発生した場合に事業所得であれば給与所得や不動産所得といった他の所得と通算することができます。それに対して雑所得の場合は通算できません。この違いが大きいのです。その理由は、競走馬の保有による採算は、多額の費用をかけても全く走らなかったり、病気や怪我で登録抹消となる馬が多いため、大抵の場合赤字になり金額も大きくなりがちです。したがって、他の所得と損益通算して税金を取り戻せるかどうかはとても重要なことなのです。

少しマニアックなことを取り上げます。サラブレッドの購入費用ですが一時の費用とはならず耐用年数4年の減価償却資産になります。耐用年数4年といえばパソコンと同じです。また、サラブレッドの年齢の数え方は満年齢ではなく人間でいういわゆる数え年です。4歳馬の頂点ダービー馬は満年齢だと3歳児(笑)というわけです。さらに減価償却の開始時期が特殊です。通常の減価償却は、取得し事業の用に供した月から開始しますが、競走馬の場合購入してもすぐレースに出走できるわけではありません。原則として競馬協会に登録できて初めて償却開始となります。ところが、すべての競走馬が簡単に登録できるわけではないため統一適用を条件に3歳になる年の4月から償却することも認められています。
マニアックすぎましたかね(笑)

ちなみに消費税の取り扱いも通常の事業と変わりありません。獲得賞金には消費税が課され、源泉所得税と復興特別所得税が天引きされます。消費税も支払いが大きくなれば還付されることになり、その計算方法には専門的知識が必要になります。

細かなことを挙げればきりがないのでこの辺にしますが、馬主の税金は通常の所得税とは逆で、損失が当たり前のため損益通算や消費税の還付で税金を取り戻すのが肝要です。

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2014年3月24日 月曜日

3月決算法人の駆け込み節税

オフィシャルサイトのお役立ち情報に「まだ間に合う3月決算法人の駆け込み節税対策」をアップしました。ご欄いただければ幸いです。

http://www.sugawarakaikei.jp/blog/oyakudachi/

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