菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2017年4月14日 金曜日
還付申告書 提出期限はいつまで?
確定申告ですが、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。
●還付申告と申告期限
このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はなく、3月15日以後の申告、期限後の申告でもまったく問題なく税金は戻してくれます。
●提出することができる日とは
それでは、いつまで還付申告をすればよいのか、つまり、その請求権がいつまで留保されているのか、です。法律では、還付申告は、「その提出することができる日(請求することができる日)から5年間に限って提出(請求権の行使)することができる」となっています。
問題は、この「提出することができる日」はいつかです。平成23年分以降の申告義務がある者の還付申告の提出期間については、その年の翌年1月1日から3月15日までに改正になったことから、この「提出することができる日」は、申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日となりました。
よって、平成28年分の還付申告書を提出できる期間は、平成29年1月1日から5年を経過する日の前日、平成33年12月31日までとなります。
●準確定申告の還付申告について
死亡した者の確定申告は、準確定申告と言い、その相続人は、原則、死亡日の翌日から4か月以内にその申告義務を負いますが、同様に、税金の支払超過があれば申告義務はなく、一方、還付申告はできます。
この場合も還付の準確定申告書を提出することができる日はいつか、ですが、原則、死亡日の翌日ということになり、その期間は5年を経過する前日までとなります。
なお、いずれの場合においても、「提出できる最終日」は、還付金の請求権の消滅時効の完成日であり、延長されることはありません。
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|2017年3月6日 月曜日
国税のクレジットカード納付が開始!
2017年1月4日から、国税においてもクレジットカード納付が開始されております。
クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きで、地方税ではすでに実施されています。
対象となる国税は、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税など、納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はありません。
ほぼ全ての税目で利用可能ですが、印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されない税目は除かれます。
また、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、2017年6月からの開始を予定しております。
クレジットカード納付の注意点としては、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。
クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満で、かつ、利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です。
なお、利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。
また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。
クレジットカード納付は「国税クレジットカードお支払サイト」で納付手続きをしますが、完了するとその納付手続きの取消しはできませんので、誤って手続きをした場合は、後日税務署で手続きを行うことになります。
その他、納付手続きの完了後、その納付手続きにより納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできないことや国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続きであり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる納付はできないこと、クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで3週間程度かかる場合があること等ございますので、ご利用されます方は、ご注意ください。
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|2017年2月27日 月曜日
後見人の最後の事務報酬 債務控除の可否
家裁から後見人(保佐人、補助人を含む)に選任されると、後見人は、毎年、家裁に被後見人(被保佐人、被補助人含む)の財産目録を作成し、かつ、後見等(監督)事務報告書を提出することが義務付けられます。事務報告書には、同意した事項(不動産賃貸借契約、保険金の受取等)や代理した事項(不動産の売買契約、施設への入所契約等)があればその旨も記載します。
◆後見人等の報酬
後見人の報酬については、原則、家裁への申し立てが必要で、それには、報酬付与申立事情説明書に必要事項を記載し、さらに、付加報酬を求める場合には、申立書に後見人の同意・代理行為で被後見人が得た利益額(不動産の売買等)等を記載し、その資料を添付しなければなりません。
報酬の額は、家裁が後見事務の内容及び被後見人の財産額などを勘案し、裁量により決定(報酬付与の審判を下す)します。
被後見人の生存中は、以上の事務手続の繰り返しです。
◆被後見人等が死亡した場合
被後見人が死亡すると、その時点で後見人等の権限及び義務は消滅し、後見事務の一切は終了することになりますが、原則、死亡後2ヶ月以内に上記事務手続を実施しその旨を家裁に報告しなければなりません。
また、相続人に対しても財産の引継ぎをしなければなりません。そして、後見人のこの最後の事務報酬についても報酬付与の申し立てをすることになっています。
◆後見人の最後の事務報酬と債務控除
ところで、後見人のこの最後の事務報酬が、被後見人(被相続人)の相続税の課税価格から被後見人の債務として控除できるかどうか、気になるところです。
債務控除の要件は、①被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの、②確実と認められるものです。
この要件を後見人の最後の事務報酬にあてはめてみますと、①被後見人の死亡時には、後見人に法律で定められた事務が既に発生していること、②当該事務について、報酬付与の申し立てがなされる限り、遅滞なく、家裁はその事務内容、被後見人の財産の状況を勘案して報酬額を決定する。
以上のことから、要件は満たされていると思われますので、後見人の最後の事務報酬は、債務控除できるものと考えます(後見監督人も同様)。
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|2017年2月17日 金曜日
相続で取得した資産の耐用年数
相続で取得した減価償却資産は、特殊な事例を除いて殆どが中古資産です。そこで、減価償却資産の耐用年数等に関する定めを適用して算出した耐用年数、いわゆる中古資産を取得した場合の簡便法が適用できるかどうか以下の記事ををご覧ください。
相続税取得した減価償却資産の耐用年数
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|2017年2月3日 金曜日
平成27年分の相続税の申告状況 課税割合8.0%に倍増
平成27年分の相続税の申告状況 課税割合8.0%に倍増
平成27年に死亡した129万人のうち、相続税の課税対象となったのは10万3千人で、前年の5万6千人からほぼ倍増しました。課税割合は前年の4.4%から3.6ポイント増加し8.0%となっています。
相続税制については、平成25年度税制改正により、平成27年1月以降に発生した相続等から、基礎控除が改正前の6割に引き下げられたことから、今回公表される資料においては、相続税の課税割合の大幅な増加が予想されていました。相続増税の影響で、それまでなら課税対象ではなかった人に税金が掛けられていることが分かります。
特に、地価の比較的高い都心部を中心に、相続税の申告割合は高くなっており、東京都の場合、23区は16.7%、多摩地区は13.6%と10%を超えています。このうち課税対象となったのは、東京国税局管内では12.7%となり、前年の7.5%から大幅に増加しています。
課税価格については、被相続人1人当たりでは1億4,126万円で前年の2億407万円から減少したものの、合計では14兆5,554億円となり前年の11兆4,766億円から増加しています。
また、相続税の税額は、被相続人1人当たりでは1,758万円で前年の2,473万円から減少しましたが、合計は1兆8,116億円と前年の1兆3,908億円から増加しています。
なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成比をみると、土地が38.0%で最も多く、次に多いのが現金・預貯金で30.7%、続いて多いのが有価証券で14.9%、家屋が5.3%、その他が11%となっています。
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