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2017年2月6日 月曜日

相続税財産評価Q&A38 広大地①

Q&A38 広大地①

Q50
 相続税の財産評価において広大地に該当する場合は相当な減額ができるそうですが、広大地とはどの程度の広さの土地が該当するのか教えてください。

A50
 広大地の定義によれば、「その地域における標準的な宅地に比し著しく地積が広大な宅地」であるとされています。具体的には普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を有する面積基準以上のものとされ原則として次に掲げる面積以上の宅地は要件を満たすものとされます。
① 市街化区域、非線引き都市計画区域(②に該当するものを除く。)
    三大都市圏の市街化区域・・・500㎡
    それ以外の地域の市街化区域・・・1,000㎡

    非線引き都市計画区域・・・3,000㎡
② 非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められている地域
    ・・・市街化区域に準じた面積

ただし、近隣の地域の状況から、地域の標準的な規模が上記面積以上である場合については、その地域の標準的な土地の面積を超える面積とされます。例えば、東京の成城学園や田園調布においては、500㎡の宅地であっても著しく広大とはいえない場合があります。
逆に、ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、開発許可を要する面積基準に満たない場合であっても広大地に該当する場合があります。東京23区内では宅地開発指導要綱において、300㎡や400㎡以上を適用対象とする区があり注意が必要です。

③ 市街化調整区域内の土地
  市街化調整区域内においては原則として建物が建てられません。したがって開発行為ができないので広大地評価の対象とはなりません。しかし、例外があり「条例指定区域」にある土地は都市計画法の定めにより開発行為を許可することができることとされています。条例指定区域にある場合には、広大地評価の対象となりますので注意が必要です。

④ 広大な市街地農地等について
広大な市街地農地等を戸建住宅分譲用地として開発する場合には、宅地と同様に潰れ地が生じるので、市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林および市街地原野についても広大地の定義に該当すれば、広大地評価の適用があります。

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2017年2月3日 金曜日

平成27年分の相続税の申告状況 課税割合8.0%に倍増

平成27年分の相続税の申告状況 課税割合8.0%に倍増 

 平成27年に死亡した129万人のうち、相続税の課税対象となったのは10万3千人で、前年の5万6千人からほぼ倍増しました。課税割合は前年の4.4%から3.6ポイント増加し8.0%となっています。

 相続税制については、平成25年度税制改正により、平成27年1月以降に発生した相続等から、基礎控除が改正前の6割に引き下げられたことから、今回公表される資料においては、相続税の課税割合の大幅な増加が予想されていました。相続増税の影響で、それまでなら課税対象ではなかった人に税金が掛けられていることが分かります。

 特に、地価の比較的高い都心部を中心に、相続税の申告割合は高くなっており、東京都の場合、23区は16.7%、多摩地区は13.6%と10%を超えています。このうち課税対象となったのは、東京国税局管内では12.7%となり、前年の7.5%から大幅に増加しています

 課税価格については、被相続人1人当たりでは1億4,126万円で前年の2億407万円から減少したものの、合計では14兆5,554億円となり前年の11兆4,766億円から増加しています。
 また、相続税の税額は、被相続人1人当たりでは1,758万円で前年の2,473万円から減少しましたが、合計は1兆8,116億円と前年の1兆3,908億円から増加しています。

 なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成比をみると、土地が38.0%で最も多く、次に多いのが現金・預貯金で30.7%、続いて多いのが有価証券で14.9%、家屋が5.3%、その他が11%となっています。

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