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ブログ

2013年12月4日 水曜日

年内にできる個人の節税対策・・・相続税対策編

今年中に駆け込みでできる節税対策をご紹介します。

1、生前贈与・・・暦年課税制度の活用
贈与税の対象期間は1月1日から12月31日までの暦年です。本年の贈与をまだ行っていない方にとっては、年末までが期限ということになります。また、専門的には相続開始年分の贈与はなかったものとされる「当年贈与」の適用を避けるため、年末の贈与をお勧めしています。

2、不動産贈与・・・配偶者控除の活用
不動産の評価額は、年内であれば平成25年分の路線価をベースに評価します。不動産価額の上昇が予想されるなか、相続対策に贈与税の配偶者控除の活用を考えてはいかがでしょうか。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産等を贈与する場合に適用されます。

3、自社株贈与・・・前年平均株価の適用
「類似業種比準価額」という評価方法は、自社と上場株とを比較して株価を算出する方法です。
今年中なら上場株の「前年平均株価」を適用することが出来ます。多くの場合、低い評価額になることでしょう。

4、上場株贈与・・・前月、前々月平均株価の適用
 上場株式を相続・贈与した場合の評価額は、贈与等した日の価額・その月・前月・前々月の平均額のいずれか低い価額によります。この2カ月で急上昇した株などあったら贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

いずれも具体的なことはご相談ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2013年11月21日 木曜日

国税庁:平成24年度相続税調査事績を公表

国税庁は、平成24年度の相続税の調査事績を公表しました。実地調査件数・非違事項の発生件数はともに1割強の減少、重加算税の賦課件数は30%近く減少しました。それでも重加算税の賦課割合は11.2%とまだまだ多すぎる気がします。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sozoku_chosa/sozoku_chosa.pdf

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2013年10月9日 水曜日

与党税制改正大綱発表

政府与党は、10月1日税制改正大綱を発表しました。下記リンクをご覧ください。

設備投資減税については、26年4月1日の事業年度開始前のフライング?取得についても控除を認めることとなります。

「民間投資活性化等のための税制改正大網」

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf

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2013年4月30日 火曜日

アベノミクスとは何か

アベノミクスとは何か

~日本経済再生に向けた日本の取組みと将来の課題~

麻生財務大臣

http://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/20130419.pdf

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2013年3月29日 金曜日

税制をめぐる最近の動き

(1)平成25年度税制改正法案
 平成25年度の税制改正にかかる「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月1日に閣議決定され、国会に提出されました。
 今回の税制改正法案においては、現下の経済情勢等を踏まえ、
・「成長と富の創出の好循環」の実現
・社会保障・税一体改革の着実な実施
・震災からの復興の支援等のための税制上の措置
等を講ずることとしています。

 そこで、今回から、平成25年度税制改正の主な項目についてご紹介したいと思います。今回は、「成長と富の創出の好循環」の実現に向けた税制措置です。

イ 生産等設備投資促進税制の創設
 国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合にその生産等設備を構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除ができる制度を創設します。

ロ 研究開発税制の拡充
 総額型の控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加します。

ハ 所得拡大促進税制の創設及び雇用促進税制の拡充
 労働分配(給与等支給)を一定以上増加させた場合、その増加額の10%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設するとともに、雇用促進税制を拡充し、税額控除額を増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げます。

ニ 中小法人の交際費課税の特例の拡充
 中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額を損金算入可能とします。

ホ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
 子・孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする措置を創設します。

 上記のほか、環境関連投資促進税制の拡充、商業、サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設等の措置を講ずることとしています。

 下記URLから参考資料をご覧いただけます。
 ・パンフレット「平成25年度税制改正(案)のポイント」
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian13.htm

(2)社会保障・税番号制度関連法案について
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(番号法案)及び関係法律の整備等法案が3月1日に閣議決定され、国会に提出されました。
 社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。
 税制上の措置としては、現行制度を前提として、納税申告書や法定調書等に「番号」の記載を求める等の措置を講じることとしています。
 番号制度の導入によって、法定調書等の名寄せや申告書との突合が、番号を用いて、正確かつ効率的にできるようになり、所得把握の適正化が向上するものと考えております。
 
 下記URLから参考資料をご覧いただけます。
 ・内閣官房HP「社会保障・税番号制度」
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

(3)消費税法施行令の改正
 平成26年4月の消費税率の引上げに伴う住宅購入や雑誌購読などの適用税率に関する経過措置の細目並びに消費税の特定新規設立法人の納税義務の免除の特例について対象となる法人の細目を定めた消費税法施行令の一部を改正する政令を3月13日に公布しました。

 下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
 ・消費税法施行令の一部を改正する政令
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/seirei/bappon.htm

(4)転嫁対策特別措置法案について
 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」が3月22日に閣議決定され、国会に提出されました。
 この法案は、平成26年4月及び平成27年10月の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税の転嫁を阻害する行為を迅速かつ効果的に是正し、また、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為並びに価格の表示について特別の措置を講じるため、所要の法整備を行うものです。
 法案の概要は以下の通りです。

イ 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
 買いたたきなどの消費税の転嫁拒否等の行為を取り締まり、これらの行為を迅速かつ効果的に是正・防止するために、特定事業者による、特定供給事業者に対する、消費税の転嫁拒否等の行為を行ってはならないこととされています。
 これらの行為に対して、公正取引委員会、中小企業庁長官、主務大臣は、検査、指導等を行っていくこととされています。

ロ 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
 事業者は取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示や取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示など、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害するような表示を行ってはならないこととされています。

ハ 価格の表示に関する特別措置
 事業者は消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しないこととされています。
 ただし、税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないとされています。

ニ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため、事業者等が行う転嫁カルテル及び表示カルテルについて、消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設けることとされています。

 下記のURLから参考資料をご覧いただけます。
 ・公正取引委員会HP
  http://www.jftc.go.jp/pressrelease/25index.html

 なお、政府における転嫁対策の検討状況につきましては下記URLをご参照ください。
  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhizei/

以上 「財務省メルマガ」より

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