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2017年3月6日 月曜日
国税のクレジットカード納付が開始!
2017年1月4日から、国税においてもクレジットカード納付が開始されております。
クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きで、地方税ではすでに実施されています。
対象となる国税は、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税など、納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はありません。
ほぼ全ての税目で利用可能ですが、印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されない税目は除かれます。
また、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、2017年6月からの開始を予定しております。
クレジットカード納付の注意点としては、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。
クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満で、かつ、利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です。
なお、利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。
また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。
クレジットカード納付は「国税クレジットカードお支払サイト」で納付手続きをしますが、完了するとその納付手続きの取消しはできませんので、誤って手続きをした場合は、後日税務署で手続きを行うことになります。
その他、納付手続きの完了後、その納付手続きにより納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできないことや国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続きであり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる納付はできないこと、クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで3週間程度かかる場合があること等ございますので、ご利用されます方は、ご注意ください。
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|2017年3月3日 金曜日
【時事解説】親族内承継のメリットとデメリット
わが国の中小企業において、経営者の高齢化の進展などを背景に事業承継が課題となっています。なかでも重要課題が事業後継者の選定です。以下の記事をご覧ください。
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|2017年2月27日 月曜日
後見人の最後の事務報酬 債務控除の可否
家裁から後見人(保佐人、補助人を含む)に選任されると、後見人は、毎年、家裁に被後見人(被保佐人、被補助人含む)の財産目録を作成し、かつ、後見等(監督)事務報告書を提出することが義務付けられます。事務報告書には、同意した事項(不動産賃貸借契約、保険金の受取等)や代理した事項(不動産の売買契約、施設への入所契約等)があればその旨も記載します。
◆後見人等の報酬
後見人の報酬については、原則、家裁への申し立てが必要で、それには、報酬付与申立事情説明書に必要事項を記載し、さらに、付加報酬を求める場合には、申立書に後見人の同意・代理行為で被後見人が得た利益額(不動産の売買等)等を記載し、その資料を添付しなければなりません。
報酬の額は、家裁が後見事務の内容及び被後見人の財産額などを勘案し、裁量により決定(報酬付与の審判を下す)します。
被後見人の生存中は、以上の事務手続の繰り返しです。
◆被後見人等が死亡した場合
被後見人が死亡すると、その時点で後見人等の権限及び義務は消滅し、後見事務の一切は終了することになりますが、原則、死亡後2ヶ月以内に上記事務手続を実施しその旨を家裁に報告しなければなりません。
また、相続人に対しても財産の引継ぎをしなければなりません。そして、後見人のこの最後の事務報酬についても報酬付与の申し立てをすることになっています。
◆後見人の最後の事務報酬と債務控除
ところで、後見人のこの最後の事務報酬が、被後見人(被相続人)の相続税の課税価格から被後見人の債務として控除できるかどうか、気になるところです。
債務控除の要件は、①被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの、②確実と認められるものです。
この要件を後見人の最後の事務報酬にあてはめてみますと、①被後見人の死亡時には、後見人に法律で定められた事務が既に発生していること、②当該事務について、報酬付与の申し立てがなされる限り、遅滞なく、家裁はその事務内容、被後見人の財産の状況を勘案して報酬額を決定する。
以上のことから、要件は満たされていると思われますので、後見人の最後の事務報酬は、債務控除できるものと考えます(後見監督人も同様)。
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|2017年2月20日 月曜日
相続税財産評価Q&A40 広大地③
相続税財産評価Q&A40 広大地③
Q52
広大地の要件である「開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とは、どのような状況をいうのでしょうか?
A52
相続税財産評価通達において、「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地をいいます。広大地の評価は、戸建分譲用地として開発した場合に相当規模の「公共公益的施設用地」の負担が生じる土地を前提としていることから、開発区域内に開設される道路の開設の必要性により判定することとなります。
評価対象地に道路の開設が必要かどうかは、その形状や周辺地域の状況から判断しますが、非常に難しい場合も多くあります。一般的な評価対象地の形状による道路負担が生じやすい例を挙げてみます。
1、 角地他の二方以上の路線に面していない
道路に面している距離が長ければ道路負担をせずに長方形の土地を組み合わせた区画割が可能となります。したがって、二方、三方、四方が路地の土地は俗に田切りと呼ばれるような区画割ができやすく道路負担は生じにくいといえます。
また、一方路地でも間口が著しく広くそれに比して奥行が狭い場合には、長方形を横に並べた羊羹切りと呼ばれる区画割が可能となりやはり道路負担は生じにくくなります。
2、 間口より奥行の方が長い、間口が極端に狭い
1とは逆に道路に面している距離が短ければ、道路負担は生じやすくなります。間口が狭く奥行が長大な形状はもちろんですが、土地の形状は四角形でも建築基準法上の道路に面している部分が狭い場合には道路負担が生じやすいといえます。
3、 奥行が25m以上ある
東京23区内では標準的な宅地が100㎡未満の地域もあります。その場合には奥行が25m以上あれば道路負担が生じる可能性が高くなります。
4、 区画割りを想定した場合に6区画以上ある
一方路地で標準的な宅地の面積で区画割をした場合に6区画以上となる場合は道路負担が生じる可能性は高いといえます。
*いずれも付近に旗竿状の土地を組み合わせた開発がない
例外的にその地域に旗竿状の土地を組み合わせた開発が多くみられる場合には、上記1から4の場合でも道路負担が生じない可能性が増えるので注意が必要です。
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