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2020年10月16日 金曜日

令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度

 法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。

◆公正証書遺言と自筆証書遺言
 公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。

◆自筆証書遺言書保管制度のメリット
 この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
 遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
 また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。

◆注意点
 法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
 この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年10月9日 金曜日

国税庁:納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達を公表!

 国税庁は、納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達をホームページ上で公表しております。
 国税の猶予制度とは、一時に納税をすることによって、事業の継続や生活が困難となるときや災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度をいいます。

 現行法には、換価の猶予と納税の猶予がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行によって、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している納税者に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
 それによりますと、「新型コロナウイルス感染症等の影響により納税者の事業につき収入の減少があった」とは、例えば、納税者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少があったことをいいます

「事業につき相当な収入の減少があった」とは、2020年2月1日から猶予を受けようとする国税の納期限までの間の任意の期間の収入金額につき、その調査期間の直前1年間における調査期間に対応する期間の収入金額に対して、おおむね20%以上減少していると認められることをいいます。

 また、納付困難のうち、「全部を一時に納付することが困難」とは、納付すべき国税を納付する資金がないこと又は納付すべき国税を納付する資金を納税者の事業の継続のために必要な少なくとも今後6ヵ月間の運転資金並びに納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために必要な少なくとも今後6ヵ月間の費用に充てた場合に国税を納付する資金がないことをいいます。

 猶予する期間は、1年を限度として納税者が申請した期間。猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日をいい、猶予を受けることができる国税は、2020年2月1日から2021年1月31日までの間に納期限が到来する国税をいいますので、該当されます方はご確認ください。

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2020年10月2日 金曜日

新型コロナウィルス感染症の影響により賃料を減額した場合の取扱い

 新型コロナウイルス感染症の影響により、店舗用物件やテナントなどを賃借する事業者には、売上が減少しているなか、賃借料の支払いに困っているところも多いと思われます。

 そのため、店舗用物件やテナントなどの物件を賃借している事業者より、固定的に支払いが発生する賃料の負担が重いことから、賃貸している店舗用物件やテナントなどの不動産貸付業を営む事業者のなかには、賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、新型コロナウィルス感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じるところもあるようです。
 しかし、この不動産貸付業者が取引先等に対して、復旧支援のため、賃料の減額に応じた場合の賃料の減額分については、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われることになるのかが疑問が残ります。

 この件につきましては、国税庁において「新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いに関するFAQ」をホームページ上に公表しております。

 それによりますと、事業者が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、減額したことに合理的な理由がなければ、差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われると指摘しております。
 しかし、上記の賃料の減額が、例えば、以下の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるので、その減額した差額は、寄附金として取り扱われることはないと説明しておりますので、該当されます方はご確認ください。

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと又は困難となるおそれが明らかであること
②不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること

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2020年9月25日 金曜日

【時事解説】第三者承継支援総合パッケージについて その2

記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 では、第三者承継支援総合パッケージはどのような内容となっているのでしょうか。そこで同パッケージの概要についてみていきましょう。

 第三者承継支援総合パッケージでは1年間で6万者、10年間で60万者の第三者承継の実現を目指しています。同パッケージは、①経営者の売却を促すためのルール整備や官民連携の取組、②マッチング時のボトルネック除去や登録事業者数の抜本増加、③マッチング後の各種コスト軽減の三つの柱から成り立っています。

 一つ目の柱である経営者の売却を促すためのルール整備や官民連携の取組においては、「事業引継ぎガイドライン」を改訂し経営者が適正な仲介業者・手数料水準を見極めるための指針を整備することで第三者承継を経営者の身近な選択肢とすることや、事業引継ぎ支援センターの無料相談体制を抜本強化し、経営者が気軽に相談できる第三者承継の駆け込み寺とすることなどが主な施策として掲げられています。

 二つ目の柱であるマッチング時のボトルネック除去や登録事業者数の抜本増加においては、「経営者保証ガイドライン」の特則策定により個人保証の二重取りを原則禁止とすることや、「事業引継ぎ支援データベース」を民間事業者にも開放し、スマホのアプリを活用したマッチングなど簡便なしくみを提供することなどが主な施策として掲げられています。

 三つ目の柱であるマッチング後の各種コスト軽減については、新社長就任に向けた後継者の教育支援や、事業の選択と集中を促す補助金の創設をはじめ、予算・税・金融支援を充実させることが掲げられています。

 以上の取組を通して、親族外の第三者による承継を後押しすることが期待されているのです。(了)

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2020年9月18日 金曜日

【時事解説】第三者承継支援総合パッケージについて その1

記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 経済産業省は、後継者不在の中小企業に対して、第三者による事業承継を総合的に支援するため、2019年12月に「第三者承継支援総合パッケージ」を策定しました。
 これは、後継者未定の中小企業について、これまでの対策では不十分な点があったため、黒字廃業の可能性のある中小企業の技術・雇用等の経営資源を次世代の意欲ある経営者に承継・集約することを目的に取りまとめられたものです。
 とくに親族外の第三者による承継を推進するうえで、中小企業のM&Aの件数が、潜在的な後継者不在の中小企業の数と比較して不十分となっており、その背景として以下の3点があげられます。

 一つ目の課題として、マッチング前の段階において、中小M&A市場の売り手と買い手の割合が1対9程度となっているなど売り案件が圧倒的に少数である点があげられます。経営者にとって第三者承継が身近でなく、他者へ「売る」ことへの抵抗感が根強いことや、仲介手数料や仲介業者などのM&Aに関する情報が不十分なため、売りを躊躇することが要因として考えられます。

 二つ目の課題として、マッチング時の段階において、事業引継ぎ支援センターの成約率が約8%にとどまっているなどマッチングの成立が困難な点があげられます。個人保証の存在により承継を拒否したり、従業員も含め適切な相手が見つからなかったりすることが要因として考えられます。

 三つ目の課題として、マッチング後の段階において、承継後の経営統合が困難な点があげられます。承継後の経営統合や事業戦略の再構築にコストを要することを懸念して、承継を躊躇することが要因としてあげられます。

 これらの課題に対処するため、第三者承継支援総合パッケージでは政策の抜本強化が図られているのです。(つづく)

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