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2018年1月19日 金曜日

「相続廃除」を認める3つの理由

記事提供:エヌピー通信社

 オウム真理教の麻原彰晃死刑囚(本名・松本智津夫氏)と妻を、四女の相続人から廃除することを認める決定を、横浜地裁が下しました。この「相続人の廃除」は虐待など相当の理由がなければ認められないレアケースです。

 法定相続人のうち配偶者、子、父母は、たとえ遺書などで財産分割の指定がなくても、民法で定められた遺留分によって、最低限の遺産を受け取る権利があります。財産を残す本人がどれだけ遺産を分け与えたくなくても、基本的にその取り分をゼロにすることはできないことになります。

 しかし例外もあり、その一つが「相続廃除」です。相続廃除は、財産を持つ人本人が、家庭裁判所に申し立てるか遺書に記載することで、特定の相続人を遺産分割協議に参加させないことができます。廃除された相続人は遺留分も失い、1円も手にすることはできません。

 しかし民法で定められた遺留分まで奪うという強制的な処分だけに、相続廃除は簡単には認められていません。一番多いのは、長年親から暴力などの「虐待」を受けた子どもが、親の相続廃除を申し立てるパターンです。虐待でなくても日常的に侮辱的な言葉を投げかけたり、秘密を暴露して名誉を傷つけたりといった「侮辱」行為がある時にも、廃除が認められます。そこに加えて、その他の「著しい非行」があった時に、家裁は相続人の廃除を認めます。

 麻原死刑囚について四女から相続廃除の申し立てを受けた横浜家裁は、地下鉄サリン事件など複数の事件を起こしたことや、母親が四女の養育を教団信者に任せていたことなどが、廃除の条件となる「虐待」と「著しい非行」に当たると判断しました。

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2018年1月15日 月曜日

相続税財産評価Q71 雑種地② 

相続税財産評価 雑種地② 評価方法

Q87
 市街化区域内にある雑種地を評価する場合の基本的な考え方を教えてください。

A87
(1)基本的な考え方
市街化区域は市街地を形成している地域又は優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域ですから、言い換えれば宅地化している地域又は宅地化を図るべき地域です。
評価対象地である雑種地の現況が、駐車場、テニスコート等のように宅地に類似する場合は、隣接又は付近の宅地の価額を基に評価対象地との位置、形状等の条件の格差を考慮して評価します(評基通82)。

(2)宅地比準方式
雑種地を宅地比準方式で評価する場合には、当該雑種地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から当該雑種地を宅地に転用するとした場合において通常必要と認められる1 ㎡あたりの造成費に相当する金額として、国税局長の定める金額を控除した金額に、当該雑種地の地積を乗じて計算します。

この場合において、評価対象である雑種地と付近の宅地(比準宅地)との形状による条件の較差については、次の区分により、それぞれに掲げる方法により算定することが相当であると考えられます。
・路線価地域・・・評価する雑種地の地区区分について定められている画地調整率を参
         考にして評価する方法 
・倍率地域 ・・・路線価地域の普通住宅地区の画地調整率を参考にして計算する方法

なお、青空駐車場として利用されている土地は、登記簿上の地目がたとえ宅地であっても、その土地は財産評価基本通達上は雑種地に該当します。しかし、雑種地の価額はその地域の現況に応じて評価しますから、その現況が宅地と何ら変わるところがないような通常の青空駐車場の価額は、宅地と全く同じように評価することになります。
また、雑種地の現況が農地や山林、原野であると認められる場合には、市街地農地や市街地山林、市街地原野の評価方法に準じて評価することになります。つまり、雑種地の現況地目に応じて通常通り評価通達に則って評価計算を行うことになります。

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2018年1月12日 金曜日

平成29年分贈与税確定申告の準備はお済ですか?

2月1日から平成29年分の贈与税の確定申告が始まります。申告・納税の準備はお済ですか?あらましは下記をごらんください。

平成29年分贈与税確定申告のあらまし

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2018年1月4日 木曜日

年頭所感(2018)

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。

昨年は、「国難解散」という大義不明の衆議院解散が行われ、野党の予期せぬ分裂もあり与党が多数の議席を確保しました。早速、安倍総理悲願の憲法改正へ向けて水面下での動きが活発化しているようです。また、長射程ミサイルの開発や護衛艦の空母への改装などきな臭い話題が新聞紙上で目につきます。いま、憲法9条の改正を望んでいる国民がどれほどいるのでしょうか?憲法は、国家権力の恣意的発動を制約する役割があることを十分にわきまえて議論してほしいものです。

さて、足元を見ますとようやく中小企業にも景気回復の兆しが見えつつあります。大企業中心とはいえ3%近い賃上げが実現すれば、時間はかかってもデフレからの脱却も期待して良さそうです。来年10月の消費税増税前に、政治的に「デフレ脱却宣言」がありそうに思います。

事務所としての今年の目標は、昨年に引き続き相続対策業務の充実に注力していきたいと思います。高齢化による認知症対策として、遺言・任意後見制度・家族信託等の早めの手当てに加え、今年成立が予定されている事業承継税制の大改正の活用により、中小企業の事業承継のお手伝いを積極的に行ってまいりたいと思います。そのために今更ですが昨年末に経営革新等支援機関の認定を受けております。また、今年は、初めての審査請求をお手伝いすることになりそうです。税務調査でもめた場合でも安心してお任せいただけるような結果を勝ち取りたいと思います。

相変わらずですが、広告を含めた営業面の強化が、全くできませんでした。今年は一歩ずつでも進めていきたいと思います。

個人の目標もかわらず、目標倒れが続いている地方創生の応援とウェスト周りを太くする「筋肉再生」が今年もテーマです。

本年が皆様にとって実り多き年でありますよう祈念申し上げます。

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2017年12月22日 金曜日

国税庁:文書回答手続きを6年ぶりに見直し!

 国税庁は、事前照会・同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等の一部改正(事務運営指針)を明らかにしました。
 文書回答は、納税者からの個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書で回答するもので、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、同庁ホームページに公表しております。

 今回、文書回答手続きを6年ぶりに見直しており、すでに2017年7月から適用されております。
 具体的には、
①照会対象のうち「将来行う予定の取引等」の範囲の明確化
②照会文書への記名・押印が、代表者だけでなく担当役員でも可能
③照会者が同業者団体等の場合について、取引等の当事者以外に照会できるものの範囲を拡大
④公表される照会内容の記載について、事前に国税当局と相談して照会者自らが照会内容を確認できることを明確化の4点です。
 上記①は、文書回答の対象には、実際に行われた取引だけでなく、「将来行う予定の取引等」も含み、例えば、「認可申請予定の金融商品など近い将来販売を予定しているものに係る取引」など、個別具体的な資料の提出が可能なものが対象となります。

 これまでも文書回答の対象でしたが、利用者が対象外と誤解していたケースもあったことから、対象範囲を明確化したものです。
 前記③は、同業者団体等が照会を行う場合、これまで照会者は国・地方公共団体や業界最上部団体に限られていましたが、照会者の範囲を拡大し、照会の対象となる取引等の当事者ではなくても、その取引等と密接な関連を有する業務を行う者も照会可能になります。
 例えば、地方の商品取引所が自ら開設する商品市場における取引等に係る照会を行う場合のその商品取引所がこれに該当すると例示しております。

 前記④は、照会文書の内容が公表されることへの懸念や抵抗感を和らげるため、事前に国税当局と相談できるようにするものです。
 なお、2016年4月から2017年3月までの1年間に寄せられた事前照会の件数は132件で、うち17件に文書回答を行い、その17件すべてが国税庁のホームページに掲載されております。
 残りの115件については、照会内容が法令等で明らかであることなどを理由に、文書回答は行われなかったとしております。

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