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ブログ

2018年4月6日 金曜日

相続登記の義務化を検討

相続登記の義務化を検討

記事提供:エヌピー通信社

 上川陽子法務大臣は3月2日の参院予算委員会で、全国に所有者不明の土地が大量にある問題について、民法や不動産登記法の改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を表明しました。

 現在、相続登記は任意で、登記を行うことは相続人の判断に委ねられています。相続登記が行われなければ、登記簿上の名義は死亡者のままとなり、そのまま放置され続けて世代交代が進めば、法定相続人はねずみ算式に増えることが問題視されてきました。

 所有者不明土地が増加する要因として、相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、土地管理の煩わしさから放置したりするケースが指摘されています。このため法制審議会では相続登記を義務化して、違反した場合の罰則を設けることを検討することになりそうです。

 また現行制度には土地所有権の放棄に関する明確な規定がないことから、放棄の可否についても検討します。所有権放棄を認めることになれば、国や自治体が管理するケースが増え、財政負担が増大することも懸念されており、条件や費用負担などの明確なルール作りが必要になるとみられます。

 所有者不明土地を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が、所有者台帳からは現在の持ち主をすぐに特定できない土地が2016年に全国で約410万ヘクタールに上るとの試算を公表。対策を講じなければ、40年には北海道本島(約780万ヘクタール)の面積の所有者不明土地が発生し、経済損失額は累計で約6兆円に上ると推計しています.

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2018年4月3日 火曜日

国税庁HPがリニューアル

国税庁は、年度末にホームページをリニューアルしました。トップページ以下各ページのURLが変更になるなど大幅な変更となっています。また、検索エンジンで検索すると旧URLが表示されるなどしばらくは不便を強いられそうです。

元々膨大なページ数だけにどれだけの予算を費やしたのか気になるところです。個人的にはなれれば旧HPよりは整理されていると思われますが、トップページの上段に月間アクセスランキングが掲載されていますが、不要ではないかと思います。3月の1位が確定申告書作成コーナーであることは誰でもわかります・・・。そのうち、ブログでも掲載するつもりでしょうか?笑 ぜひ佐川さんの手記を載せてほしいものです。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ

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2018年3月30日 金曜日

30代の事業承継で業況好転

記事提供:エヌピー通信社

 東京商工会議所が中小企業を対象にした事業承継アンケートによると、事業を30代で引き継いだ経営者の過半数が、事業承継後に業況を好転させているそうです。

 バブル景気崩壊後の1993年以降に事業を引き継ぎ、その後に「業況が拡大した」と回答したのは、20代、40代、50代、60代では44~47%とほぼ一定であったのに対し、30代のみ57%と突出しました。一方、「業績が悪くなった」と答えた割合では、20代が最も高く23%に上っています。

 事業承継後の動きをみると、新商品・サービスの開発に取り組んだのは、30代が34%と最も高く、20代の27%を引き離しました。40代以降は年齢が上がるにつれて減少しています。

 東商は「事業承継のタイミングとして、現経営者の年齢で判断するだけでなく、後継者候補が30代の時期に、経営の承継を検討すべき」と提言しています。

 また、「すでに後継者を決めている」という企業と「後継者候補はいる」という企業では、事業承継の準備や対策に大きな差が出ていることも分かりました。「すでに後継者を決めている」企業は、「後継者候補はいる」企業に比べて「後継者への株式の譲渡」や「借入金・債務保証の引き継ぎ」、「自社株の評価額」などで準備・対策を行なっている割合が高くなっています。「後継者候補はいる」企業は、後継者を誰にも周知していない割合が高く、いざ事業承継を実施する時になって後継者が難色を示すなど円滑に進まないことも考えられます。自社の役員・従業員を後継者(候補)としている企業のうち、後継者を誰にも周知していない企業が、60代では3割、70歳以上では2割に上っています。

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2018年3月23日 金曜日

相続手続がオンラインで一括化

家族などが死亡した時の様々な行政手続をワンストップ化し、一括してオンラインで手続きできる新たな仕組みを導入する方針を、政府が固めました。以下エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。

相続手続がオンラインで一括化

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2018年3月19日 月曜日

相続税財産評価Q&A75 家屋の評価②

相続税財産評価 家屋の評価②

Q75 建物附属設備(電気設備、エレベーター設備)は建物の固定資産税評価額に含まれているのでしょうか?
ビルを保有する会社の場合、固定資産台帳では建物と建物附属設備(電気設備、エレベーター設備)に分かれています。相続税の評価を行う場合、建物は固定資産税評価額により評価しますが、建物附属設備はどうすればよいのでしょうか。建物の固定資産税評価額の中に含まれているだろうということで、付属設備の評価額はゼロとしてよいのでしょうか。

A75 建物と構造上一体となっている電気設備、ガス設備は建物の価額に含めて評価します。
建物の所有者が有する附属設備(電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備等でその建物に取り付けられ、その建物と構造上一体となっているもの)は、固定資産税における建物の価額を評価する場合の評点数の付設上考慮されることになっていますので、相続税の評価においては別個にこれを取り出して評価をすることとはしていません。ただし、電気設備の範囲からネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダーは除かれています。
質問の場合、電気設備、エレベーター設備は上記のとおり建物の固定資産税評価額の中に含まれておりますので別個の評価は不要となります。

しかし、次のようなものは建物と構造上一体となっていないものとして、別個に評価する必要があります。
①冷暖房設備のうちルームクーラーのように、取り付け・取り外しが可能なもの
②電球、カーテンなどの消耗品に属するもの
③屋外に設置された給水塔、ガス及び水道の配管、独立煙突
①・②は家庭用動産として、③は構築物として家屋とは別個に評価することとなります。

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