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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2017年1月13日 金曜日

相続税額の2割加算と養子

相続税額の2割加算制度と養子

相続税申告誤りの指摘の多い2割加算制度
 相続税の基礎控除引き下げにより、課税対象者が大幅に増加し、国税庁では申告書の内容に誤りがあると疑われる場合に、納税者に文書を送付し申告書の見直しを促していますが、特に指摘の多いのが「相続税額の2割加算」のようです。

相続税額の2割加算
 「相続税額の2割加算」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者、以外の者である場合に、相続税額を2割加算するとするものです。
 一親等の血族とは父母や子を指します。このため、それ以外の者、すなわち、被相続人の兄弟姉妹が相続等で財産を取得した場合や、血縁関係がない者などに遺贈があった場合等に2割加算があるということになります。
 また、孫も2割加算の対象ですが、被相続人の子が相続開始以前に死亡するなどし、代襲相続人となっている場合には2割加算は不要です。

一親等の法定血族でも孫養子は
 一親等の血族には「養子」も含まれますが、例外があり、被相続人の直系卑属で被相続人の養子になっている者、つまり”孫養子”は2割加算対象外に含まれません(代襲相続人は除く)。
 「養子」に2割加算はないが、”孫養子”に限っては2割加算があるというこの取扱いのところに間違いが多いようです。

孫養子類似の一親等の法定血族だが
 国税庁の質疑応答事例に「被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合」の事例があり、ここでは「子の配偶者」が養子となっている場合に2割加算がないことを示しています。
 すなわち、”孫養子”以外の「養子」は一親等の血族に含まれるため、例えば、「孫の配偶者」や「養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)」が養子となっていても2割加算は不要です。

◆代襲相続でも2割加算される例
 国税庁の質疑応答事例には、代襲相続した孫やひ孫で、遺贈があるので代襲相続人の地位を放棄した場合、この相続放棄者には2割加算除外の適用がない、という珍事例も紹介しています。(代襲相続の規定では放棄をなかったものとするとしていない。)

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2016年12月22日 木曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)⑥

1、経産省の要望
「高度外国人材等の保有する国外財産に係る相続税等の見直し」
(1)目的
高度外国人材等が働きやすい環境を整備することで、日本企業の国際化及び外資系企業による国内進出や対日直投を後押しするものです。
(2)内容 日本で就労する一定の要件を満たす高度外国人材等が、相続によって取得・贈与する国外財産に係る相続税・贈与税の見直しを図ります。
(3)注目点
 租税回避行為を防ぐための納税義務者等の度重なる改正で、日本で就労する外国人が相続ずる国外財産に対してまで相続税が課されることになりました。一時的な居住を除外するなど見直しが必要です。

2、その他の見直し 

・タワーマンションの評価見直し 
居住用超高層建築物に係る固定資産税の税額の按分方法について、最近の取引価格の傾向を踏まえ高層階ほど高く低層階ほど低くするよう見直しされます。この規定は、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約締結を除く。)について適用され、既存の建物には影響ありません。

・納税義務者・・・無制限納税義務者は国内に5年以内に居住→10年に
相続人または被相続人が10年以内に住所を有する日本人の場合は、全世界における財産を相続税の課税対象とします。

平成29年4月1日以後の相続・贈与について適用されます。

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2016年3月24日 木曜日

改正行政不服審査法の4月施行

平成26年、行政不服審査法が、制定後52年ぶりに全面的に改正されました。この改正は、一部を除き施行が平成28年4月からです。以下の記事をご覧ください。

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BC%94%E6%9C%88%E6%96%BD%E8%A1%8C.pdf

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2016年3月4日 金曜日

平成27年分の所得税の電子申告 住基カード利用者はご注意を!

新たにマイナンバー制度の「個人番号カード」の交付を受けた場合は、「個人番号カード」をご利用いただくことになります。以下の記事をご覧ください。

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BC%E3%83%89%E6%B3%A8%E6%84%8F.pdf

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2016年2月26日 金曜日

住宅借入金等特別控除の適用要件!

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合に適用されます。以下の記事をご覧ください。

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E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4.pdf

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