菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2017年12月11日 月曜日
森林環境税、個人住民税に上乗せ案
記事提供:エヌピー通信社
市町村の森林整備を支援する財源となる新たな国税「森林環境税(仮称)」の制度設計について検討を進めてきた総務省の有識者検討会が、報告書を取りまとめました。地方税である個人住民税に定額を上乗せする形で国が課税徴収し、森林保全が必要な市町村や都道府県に「森林環境譲与税(仮称)」の形で再配分する仕組みで、市町村が山林所有者に代わって間伐を行ったり、林業の担い手を育成したりする事業に活用します。
森林は土砂崩れを抑え、温室効果ガスの吸収などの役割を果たしていますが、近年は地方山間部を中心に、高齢化や人手不足で手入れが行き届かず荒廃も問題となっていました。政府内でも数年前から安定財源が要望されてきており、今年4月に設置された検討会が具体的な制度設計の検討を進めていたところです。
ただ、森林や水源保全を目的とした同様の税制は、高知県など37府県と横浜市が実施済みで、国が新税を導入すれば「二重課税」になるとの指摘もあります。報告書はこの点について、「(政府が構築を進める)新たな森林管理システムの下で市町村が整備に携わるための財源に充てられるため、府県の超過課税に取って代わるものではない」とすみ分ける方針を示しました。
他方、報告書では具体的な税額や導入時期は示されず、与党の議論で詳細を詰めることになります。ただ、政府内では個人住民税の納税者(約6200万人)から1人あたり年500円~1千円を徴収する案が検討されており、仮に1千円徴収ならば、年620億円の税収となります。導入時期も2019年度から実施する案と、住民税に上乗せ措置がされている東日本大震災の復興などの財源確保措置が終わった後の24年度からとする案が出ている状況です。
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|2017年10月27日 金曜日
IPA,「感染拡大中のランサムウェア「Bad Rabbit」について」呼びかけ
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|2017年10月20日 金曜日
印西市が固定資産税を過徴収
記事提供:エヌピー通信社
千葉県印西市が、市内の会社が所有する事務所の固定資産税を21年にわたり約2億3千万円も過徴収していたことが分かりました。固定資産税の算定ミスは宮城県南三陸町でも同時期に発覚するなど全国各地で相次いでいます。
印西市の過徴収は職員の確認ミスが原因で、本来「鉄骨造」とすべき建物であるにもかかわらず、課税額が高くなる「鉄骨鉄筋コンクリート造」で計算していたそうです。新築の際に竣工図の確認を怠ったとのこと。過大な固定資産税の納税を強いられていた会社には、過払い分と利子相当分の合計3億1千万円が還付されます。
固定資産税は法人税や所得税などの国税と異なり、自治体が税額を決めて納税者に一方的に通知する「賦課課税制度」を採用しています。本来であれば自治体が間違いなく計算して課税しなければなりませんが、現状はミスが多く、総務省は全国の自治体に注意と再確認を呼び掛ける通知を出すに至っています。
同省は通知ともにまとめた文書のなかで、典型的なミスとして「鉄骨造」とすべき建物の構造管理のコードを「鉄筋コンクリート造」とする事例を挙げていましたが、印西市のミスはこれと同じものでした。
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|2017年10月13日 金曜日
税務調査で税務署に「意見書」を提出①
先日の税務調査で税務調査官と見解が分かれた事由があり、それについてこちらの意見を文書にした「意見書」を提出しました。税務調査官も、上司の同席のもとこちらの見解を聞いたうえで、正式に文書として収受し署内で検討することを約束しました。
税務調査でもめた場合に、納税者(代理人)の見解を文書で提出するという方法は、あまり一般的ではないようです。普通の税理士は、そのような方法があるということを知らないのかもしれません。聞いたことはあっても、根拠や効果を知らないということもあるでしょう。実際に各租税法のどこを探しても根拠は出てきません。しかし、ここだけの話ですが、非常に大きな効果があります(笑)。
まず、根拠ですが、憲法上の「請願権」にあります。
「憲法第16条」
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
また、これを受けて、「請願法」という法律があります。
•第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
•第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
•第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
•第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
したがって、税務署は、提出した請願書(意見書)を受理し誠実に処理しなければならないのです。
なお、請願法は6条しかなく、書式に決まりはありません。他の税理士が税務署宛てにだした文書を見たことがありますが、ひどく懇願調のものややたらと高圧的なものなど千差万別です。私は、事実関係、関係法令、見解といわゆる三段論法で簡潔にまとめて意見書としています。
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|2017年10月6日 金曜日
国税庁:広大地改正通達を公表
国税庁は、10月5日ホームページに「財産評価通達の一部改正について(平成29年9月20日)」を公表しました。
これによれば、現下の社会経済の実態等を踏まえ、広大地の評価等について所要の改正を行うものとしています。
また、改正のあらましについて(情報)も公開しました。
改正の経緯が、旧広大地評価の問題点、減価の考え方、定義や補正率の考え方等詳細に解説されています。
一方、財務省はパブリックコメントの意見募集結果を掲載しました。
今回の改正は、現行の広大地評価の欠陥を改めたものであり、適用要件が明確化されました。また、適用範
囲が広がる一方減価率は縮小するものの個々の土地の個別性が反映され、非常に的を得た改正だと考えます。
課題は、市街化調整区域における宅地開発の可否判断が悩ましいままであることでしょうか?また、個人的な
意見ながら、規模格差補正と重複して適用されることとなる「不整形地の減額割合」が実際の形状に比して少
し低いのではないかと不満に思っています。パブコメに意見提出してみれば回答が公表されたかもしれないの
でちょっと後悔しています。
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