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2018年7月9日 月曜日

相続税財産評価Q&A87 非上場株①

相続税財産評価Q&A 非上場株①

Q87
取引相場のない株式の評価に当たっては、評価しようとする株式の発行会社が、大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかによって、評価方式は異なってきます。
また、大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかの判定は、総資産価額、従業員数、取引金額によって行いますが、これらの基準金額等も、その会社の営む業種(卸売業、小売業・サービス業、それ以外の業種)に応じて異なってきます。
そこで、卸売業、小売業・サービス業の定義は、具体的にどうなっているのでしょうか

A87
卸売業、小売業・サービス業、その他の業種の区分は、原則として、総務省で公表している日本標準産業分類に基づいて判定することになります。
なお、日本標準産業分類によりますと、卸売業、小売業、サービス業とは、主に、次の業務を行う事業を指します。
卸売業
卸売業とは,主に次の業務を行う事業所をいいます。
小売業、又は他の卸売業に商品を販売するもの
・建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの
・主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)など}を販売するもの
・製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)
他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買の斡旋をするもの
小売業
個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの、及び産業用使用者に少量又は小額に商品を販売するものをいいます。
また,小売業は,通常取り扱う主要商品によって分類される場合と通常の呼称によって分類されるものとがあります。
サービス業
主として,個人又は事業所に対してサービスを提供する他の大分類に分類されない事業所が分類されます。

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2018年7月6日 金曜日

公正証書遺言が10年で5割増

記事提供:エヌピー通信社

 2017年に全国の公証人が作成した「公正証書遺言」の件数が11万191件に上り、07年の7万6436件に比べ5割増しになっていることが分かりました。日本公証人連合会によると、17年に作成された公正証書遺言は前々年の11 万778件に次ぐ多さで、統計をとり始めた1989年以降で2番目に多かったそうです。89年は年間4万件ほどでしたが、14年に10万件を超え、その後は高水準で推移している状況です。

 全文を自分で書く「自筆証書遺言」は、思いついたタイミングで費用を掛けずに残せるという手軽さがありますが、自分で保管するので紛失リスクがあり、また書き方を少しでも間違えればその全部が無効になるおそれがあります。

 一方、公正証書遺言は、手数料はかかるものの役場が原本を公文書として保管するので紛失リスクはほとんどなく、法務大臣が任命する法律のプロが作成するので遺言が無効になることはありません。確実に遺言内容を次世代に残せる方法として多くの人に利用されています。

 公正証書遺言を残す際に面倒な点を挙げると、証人が2人必要なことです。法律上、①未成年者、②推定相続人や財産を受け取る人、その配属者および直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人――は公正証書遺言の証人になれないと決められています。

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2018年7月2日 月曜日

国税庁 平成30年分路線価を公表

国税庁は、平成30年分の路線価を公表しました。下記リンクをご参照ください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

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