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2018年6月8日 金曜日
生命保険の契約者変更に注意!
2015年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたため、2018年1月1日以後の生命保険の契約者変更は税務署に把握されます。
保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されますが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできませんでした。
しかし、同制度の見直しにより、契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係にご注意ください。
例えば、親が契約者で子が被保険者というケース、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われませんが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書も提出されないこともあって、国税当局による把握も難しいとされておりました。
その影響もあってか、2015年度税制改正において生命保険に関する調書制度の見直しが行われましたので、2018年1月1日以降の生命保険の契約者変更は税務署に把握されております。
また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合には、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになります。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまう誤りがよくあるといいます。
その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されますので、あわせてご確認ください。
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|2018年6月4日 月曜日
相続税財産評価Q&A84 営業権①
相続税財産評価 営業権①
Q84.
私は、創業以来30年間経常的に利益を生じており、知名度もかなり高い甲社の株主です。甲社の株式(取引相場のない株式)を子に贈与しようと思いますが、株式の評価において営業権について考慮する必要がありますか。営業権を評価しなければならない場合とは、どのような場合でしょうか?
A84
営業権は、有償取得のものであるか自家創設のものであるかを問わず相続税財産評価の対象となります。
営業権とは、通常暖簾、老舗等と呼ばれる企業の財産のひとつです。営業権としては、法律的な営業権と超過収益力を背景とする営業権等があると言われています。会計学上は、他から買いれた場合等に限って資産に計上することとされていますが、相続税法においては、財産評価の客観性の見地から、有償取得のものであるか自家創設のものであるかを問わず評価の対象としています。
質問の場合を考えてみますと、甲社は、創業以来30年間経常的に利益を生じており、知名度も高いとのことですから、規模などにもよるとは思われますが営業権を考慮することが必要であり、甲社の株式の評価において営業権を計上し計算する可能性があるもとのと考えられます。
相続税財産評価通達における営業権は次の算式によって計算した金額とされています。
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による福利年金現価率=営業権の価額
(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しません。
超過利益金額の計算方法ですが、その企業の過去3年の実績による平均利益金額の50%を対象としています。これは、過去の実績から将来の収益力を評価するため評価上の安全性を斟酌して50%と減額したものと考えられています。そこから、経営者の取り分として企業者報酬額を控除した金額がその企業の収益力とされます。一方通常の企業の収益力(利益率)を総資産価額の5%と仮定し、これを超える金額が超過収益力とされています。
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|2018年6月1日 金曜日
相続税の延納制度
◆相続税は条件付きだが分割払いができる
国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利子税の納付が必要となります。
◆延納の要件は?
以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
①相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
②相続税額が10万円を超えること
③一度に金銭で納付することが困難な理由があること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、④の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要ありません。
◆担保の種類は様々
延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立木・自動車船舶機械・財団等様々です。また、保証人の保証でもかまいません。ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更を求める場合があります。
◆延納期間と利子税の仕組みは複雑です
延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により異なります。利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いているため、利率が一定ではありません。
相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。また、延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しましょう。
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