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2018年4月9日 月曜日
相続税財産評価Q&A76 家屋の評価③
相続税財産評価 家屋の評価③
Q76
相続財産に家屋と門があります。門の価額は家屋の価額の5%しかありませんが、課税財産から除外することができますか?
A76
門、塀、庭園設備等は、構造上家屋と一体となっているものと異なり、固定資産税の評価上、家屋の価額に含まれていません。したがって、それぞれ個別に評価しなければなりません。
評価方法としては、「再建築価額‐経過年数に応じた減価の額」の算式で求められ、この場合の再建築価額とは、課税時期においてその財産を新たに建築又は設備するために要する費用の額の合計額をいいます。
この方法により求められる価額について、あくまでも門等は家屋あっての門等であるため、家屋の評価水準と門等の評価水準が著しくバランスを失した状態で評価することは不合理であると考えられます。つまり、この評価額を算出する際に家屋との評価水準につきバランスを考慮することを「家屋の価額との均衡を考慮」するといい、相続税の課税財産に算入するかどうかの基準ではありません。
Q77
私は父より土地家屋の贈与を受けました。家屋には父自慢の庭石があります。庭石の評価として業者の店頭価額の70%を付してもよろしいでしょうか。
A77
庭園設備は固定資産税の家屋の評点数の基礎に含まれていないため、家屋と一体として評価することはできず、別個に評価しなければなりません。ただし、庭園設備といっても、一般家庭の庭から天下の名園と称されるものまで千差万別です。財産評価上は「庭園設備」と規定する以上相当高額な客観価値を有するものを対象としていると解すべきで、一般の住宅にあるものは土地の価額に吸収されていると考えられます。
庭園設備は、調達価額に基づきその100分の70に相当する価額によって評価することとされています。ここにいう調達価額とは、課税時期においてその財産をその財産の現状により取得する場合の価額をいいますので、庭石等については、業者の店頭価額だけではなく、庭先への搬入費、据伺費等の付随費用を含めた価額により評価するものとされています。
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|2018年4月6日 金曜日
相続登記の義務化を検討
相続登記の義務化を検討
記事提供:エヌピー通信社
上川陽子法務大臣は3月2日の参院予算委員会で、全国に所有者不明の土地が大量にある問題について、民法や不動産登記法の改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を表明しました。
現在、相続登記は任意で、登記を行うことは相続人の判断に委ねられています。相続登記が行われなければ、登記簿上の名義は死亡者のままとなり、そのまま放置され続けて世代交代が進めば、法定相続人はねずみ算式に増えることが問題視されてきました。
所有者不明土地が増加する要因として、相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、土地管理の煩わしさから放置したりするケースが指摘されています。このため法制審議会では相続登記を義務化して、違反した場合の罰則を設けることを検討することになりそうです。
また現行制度には土地所有権の放棄に関する明確な規定がないことから、放棄の可否についても検討します。所有権放棄を認めることになれば、国や自治体が管理するケースが増え、財政負担が増大することも懸念されており、条件や費用負担などの明確なルール作りが必要になるとみられます。
所有者不明土地を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が、所有者台帳からは現在の持ち主をすぐに特定できない土地が2016年に全国で約410万ヘクタールに上るとの試算を公表。対策を講じなければ、40年には北海道本島(約780万ヘクタール)の面積の所有者不明土地が発生し、経済損失額は累計で約6兆円に上ると推計しています.
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|2018年4月3日 火曜日
国税庁HPがリニューアル
国税庁は、年度末にホームページをリニューアルしました。トップページ以下各ページのURLが変更になるなど大幅な変更となっています。また、検索エンジンで検索すると旧URLが表示されるなどしばらくは不便を強いられそうです。
元々膨大なページ数だけにどれだけの予算を費やしたのか気になるところです。個人的にはなれれば旧HPよりは整理されていると思われますが、トップページの上段に月間アクセスランキングが掲載されていますが、不要ではないかと思います。3月の1位が確定申告書作成コーナーであることは誰でもわかります・・・。そのうち、ブログでも掲載するつもりでしょうか?笑 ぜひ佐川さんの手記を載せてほしいものです。
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