中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

ブログ

2015年2月13日 金曜日

平成27年1月1日からの生前贈与 その3

3、相続時精算課税の要件緩和

2014年6月13日掲載の下記ブログをご覧ください。

http://www.sugawara-kaikei.com/blog/2014/06/27-1-904898.html

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2015年2月6日 金曜日

平成27年1月1日からの生前贈与 その2

2、一般の暦年贈与の税率改正
 平成27年分から、20歳以上の直系卑属(子や孫等で「特例贈与」という)以外の暦年課税の贈与を対象とした贈与税(一般贈与)の税率構造についても見直されております。

 <改正前の暦年贈与> 
基礎控除後の課税価格      税率(%) 控除額(万円)
200万円以下  10 ―
200万円超  300万円以下     15        10
300万円超  400万円以下     20        15
400万円超  600万円以下     30        65
600万円超  1,000万円以下  40       125
                     1,000万円超      50       225

<改正後~一般の暦年贈与> 
基礎控除後の課税価格        税率(%) 控除額(万円)
200万円以下  10 ―
200万円超  300万円以下      15         10
300万円超  400万円以下      20         25
400万円超  600万円以下      30         65
 600万円超  1,000万円以下 40       125
1,000万円超  1,500万円以下 45       175
1,500万円超  3,000万円以下 50       250
                        3,000万円超     55       400

そして、特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算が必要となる場合も出てきます。
その場合は、下記(A+B)が贈与税額となり、基礎控除後の課税価格は、(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額となります。

A.基礎控除後の課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
B.基礎控除後の課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
 該当されます方は、ご注意ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2015年2月3日 火曜日

相続申告20万人時代に突入?

相続税は平成27年に最高税率が引き上げられ、一方で基礎控除額が引き下げられました。以下エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。

/blog/images_mt/20%E4%B8%87%E4%BA%BA%E6%
99%82%E4%BB%A3.pdf

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

月別アーカイブ