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2011年11月30日 水曜日
年末調整の準備を!その2
◆昨年と比べて変わった点
変わった点は、主に次の2点です。
(1)扶養控除の見直し
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(2)同居特別障害者加算の特例見直し
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。
同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。
年末調整について、詳細は下記HPの年末調整特集をご参照ください。
http://www.kaikei-home.com/sugawara-office/
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|2011年11月28日 月曜日
年末調整の準備を!その1
今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。
◆年末調整の対象者
本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人は一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。
◆年末調整の対象となる給与
年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。
年末調整について、詳しくは下記HPの年末調整特集をご覧ください。
http://www.kaikei-home.com/sugawara-office/
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|2011年11月24日 木曜日
土砂降りの中
神奈川県シニアサッカーリーグ最終節は、先週土曜日に土砂降りの中行われました。グランドの両サイドが田んぼというより沼地状態になっていました。みな、本当にこんなところでやるのか???と半信半疑でしたが、リーグ戦の日程がぎりぎりのため最悪のコンデションの中試合が行われました。当然、まともなサッカーにはならず、ただ目の前のボールをけるだけで時間が過ぎていきました。結果は、残念ながらスコアレスドローに終わり川崎シニアは、来期の2部落ちが決定してしまいました。
今年は震災後に休部するなどいろいろあり、監督の期待を裏切ってしまいましたが、来期は1年で1部に戻るため少しでも貢献できるよう努力したいと思います。
今週末は、友人の初マラソンに付き合って河口湖でフルマラソンにチャレンジしてきます。自分もほぼ2年ぶりのレースなので、気持ちを切り替えタイムは気にせず完走を目指します。
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|2011年11月15日 火曜日
神頼み・・・
神奈川県シニアサッカーリーグ50雀の部もいよいよ大詰めです。自分が所属する川崎シニアSCは、2部落ちの危機に立たされるまさに崖っぷちの戦いが続いています。2週続けて惜しいところで引分、首の皮一枚を残していよいよ来週が最終節になります。残留するには、自分たちの勝点3に加え相手チームが翌日の試合に引分以下でようやく2部3位チームとの入替戦に出場できます。それ以外は自動降格です。
大きなクラブチームのため、寄せ集めのチームのような感じが否めませんでしたが、ここにきて連帯感が出てきたように感じられます。自分も、日曜は得点こそありませんでしたが点に絡むことができました。残留目指してがんばりますよ!!!
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|2011年11月14日 月曜日
続・23年度税制改正の行方
新聞報道等でご覧になられた方も多いかと思いますが、民主・自民・公明三党の協議により復興債の償還期限は25年ということになりました。
そこで主な税関係についてですが、次のとおりです。
所得税付加税・・・平成25年1月から25年間、所得税額の2.1%
個人住民税・・・平成26年6月から10年間、年1,000円の均等割
23年度改正事項・・・法人課税と納税環境整備以外の項目は先送り
相続税・贈与税の見直し、所得税の改正は、「平成24年度税制改正または税制抜本改革にて成案を得るよう各党でそれぞれ努力する。」ということになりました。
23年度の税制改正大綱が出来上がったのが昨年12月、今まで国会は何をやっていたのでしょうか?結果的に成立が1年遅れますが、実施時期は復興財源のための税制改正大綱のとおり来年1月1日からとなることに変化はなさそうです。
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